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マスク転売が禁止後、悪質転売ヤーはどうやって稼ぐのか?

青島です。

先日から、いよいよマスクの転売が禁止されましたね。

違反すれば「1年以下の懲役」か「100万円以下の罰金」またはその両方ということです。

懲役が設定されている上に、さらに罰金が科せられる場合もあるというのは、個人的には割と重い罪かなと思います。

まあ、罰金だけだったら儲けた金の一部を支払うだけでオッケーになってしまう場合もあると考えると、割と妥当かもしれませんけどね(笑)

昨日、メルカリを確認したらマスクの転売がすっかり無くなって、「マスク」と検索すると「マスクのシート」や「マスクのひも」ばかりがヒットしていました(笑)

やはり一時的に儲かる手法は、すぐに締め出しを食らう上に下手したら罪に問われることもあるので、長く稼ぎたい人にはこの手の手法は向かないな・・・と思います。

自分の人生を天秤にかけて、人生に傷がつくようなものは、普通の人はなるべく避けた方が無難です。

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それでも一発逆転を狙いたい人は、お構いなしにこの手のグレーの手法で儲ける人も一部いますけどね。

お客さんに真の価値を提供して、本当に喜ばれているかというと微妙な線です。

僕としては、どうせだったらやっていて喜ばれる、気持ちのいいビジネスで稼ぎたいものです。

マスク転売ヤーが次に狙う転売の裏技がグレー過ぎた

マスクの転売が禁止されたということで、【「マスクの高値転売禁止」で転売ヤーが次に狙っている商品】というタイトルが、プレジデントオンラインで公開されていました。

実際に読んでみたけど、相当やばいと思います。

個人的には犯罪スレスレかな・・・という印象ですね。

手法としては、

1、コロナウイルスの影響で延期されることが決定、もしくは濃厚なイベントのチケットをau PAYで購入する。

2、延期を理由に主催者から希望者には現金で返金される。

3、キャッシュレス決済事業者からは「正常に決済が行われた」扱いとるので、還元分の金額のポイントをげっとできる。

これ・・・延期決定されているイベントについて、この手法でポイントバックを受けるのは「本来のチケット購入意思がないのに、相手を欺いてポイント(財物)を交付させる行為」に当たって、詐欺の要件を満たしているような気がするんですけどね・・・(笑)

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まあでも、「延期されているとは知らなかった」といえば、おそらく延期されているのを知らなかったことを立証するのが難しいので、詐欺罪として訴えるのは難しいと思います。(あくまで素人の考えです)

プレジデントオンラインの記事では、複数アカウントを取得して、200万円分くらい購入してポイントバックを受けるつもりだと書いてあったので、このあたりを指摘すれば悪質転売ヤーが「初めからポイントバックを否定」しても、ポイントバック目的でチケットを購入したと判断されるかもしれませんね(^^)

ちなみに、資格スクエアの加藤講師が、詐欺罪についてのPDFを公開しています。

https://www.shikaku-square.com/static/yobishiken/pdf/keiho_sample02.pdf

いずれにしても、最初から払い戻し目的で、イベントのチケットを購入してポイントバックを受ける行為自体、ビジネスとして長くは続かないのは確実だと思います。

たかだか1件数千円分のポイントのために、犯罪まがいの転売をやるのは、ビジネスとしても非常に効率が悪いといえます。

誰もが一発逆転、即金で大金を楽して稼ぎたいと考えていると思いますが、人生に傷を付けたくなければ、基本的にはコツコツ続けられて、長く安定したビジネスを構築していくべきだと改めて思いました(^^;)

一瞬で即金を稼ぐネットビジネス詐欺に注意!

よく、情報商材とか怪しい自動売買ツールとか買わされた人が「詐欺に遭ったけどどうしたらいいですか?」といってきてくれます。

それで、話を少し聞くとだいたい「詐欺として訴えるのは難しいんじゃないか?」と思うことが大半なんですよね。

やっぱり、騙す側もうまくやっていて、基本的には頭がよく、何も知らない購入者に対してグレーゾーンで攻めてきます。

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しかし、何も知らないから騙されているわけで、騙される側としても、せめて自分の身を守るためにも、これからの超情報化社会を生き抜くことは大切かなと感じます。

本当に、毎日の生活にいっぱいいっぱいで、副業をやろうにも、あまりにも知らなさすぎる人が多すぎます。

騙される側になって泣き寝入りするのももちろん辛いですが、「知らないことが原因」で、知らぬ間に犯罪行為に手を染めている人も、ちらほら見かけます。

自己流でネットビジネスをやるのもいいですけど、素人が「裏ワザを見つけた!」と感じて稼いでいる行為は、そもそも犯罪として禁止されている行為だったというのはよくありますね。

例えば、中古品どころか一般に認識されている「新品」でさえも、最初から転売目的で、業で転売をし続けるなら、基本的に古物商が必要です。

1度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの

古物営業法の新品の認識は、一般的な新品の認識とちょっと違うためです。物自体が新品であっても、小売りなどから一度でも取引された物は使用目的となり、中古品とみなされるという解釈のようです。

警視庁の古物営業関係法令の解釈基準も合わせて読むとわかりやすいです。

https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki19950911.pdf

こういうことも、転売ビジネスで稼いでいる人は常識だと感じていますが、今までビジネスに携わったことの無いサラリーマンの人たちには、知らずにやっている人も実際にいるんですよね。

なので、「知らない」ということで被害者側になってしまうのも もちろんですが、犯罪者になってしまう場合もあるので要注意です。

いくら雑誌などに載っている記事だからといって、安易にマネして稼ぐのは危険な場合もあるため、気を付けてください(^^)

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ではでは、青島でした。

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