勤め人と労災について
重たいタイトルになってしまいましたが。。(癒しを求めて足湯写真)
今月、財務省近畿財務局の職員が自殺というニュースがありました。自分は今、まさに労災について勉強していたところでしたので、この事件についても非常に注目していました。もちろんこの方は国家公務員なので、国家公務員災害補償法の適用であるので、一般の労災とはまた適用される法律が違いますが、「勤め人と労災」というテーマでこの記事を纏めてみたいと思います。
そもそも労災(労働者災害補償保険法)とは
労災(労働者災害補償保険法)という法律は、1947年に制定・施行された法律です。元々は労働基準法における災害補償をきちんと行うために制定され、様々な改定が今日までに行われ、現在は労働者とその遺族の保護を目的として主に①業務災害②通勤災害③虹健康診断等給付 という3つの保険給付が行われます。健康保険や厚生年金などと違い、ほぼ全ての労働者がこの保険の対象となります。(労働者、なので事業主等は対象外です)
「仕事のストレスで自殺」は労災に当たるのか
労災の認定には、様々な条件があります。報道されている情報だけでは判断できませんが、条件さえ整えば、この方も労災認定(上記でも述べましたが、この方は公務員なので、正確に言うと「労災」適用者ではありませんが、国家公務員に適用される公務災害認定)されてもおかしくないと思います。
業務災害は、名前の通り「業務上の負傷」と「業務上の疾病」において認定されます。自殺という行為自体はどちらにも該当しませんが、今回の場合は、何らかの原因で「業務上の疾病」が発生し、その結果自殺したということも考えられます。
「業務上の疾病」というと、おそらくこの場合は、自殺するまでに追い込まれるという精神障害でしょう。では、この精神障害が「業務が起因となった」と判断される場合はどんなケースでしょうか。
例えば、①心理的負荷が極度になる出来事があった場合です。これは、例えば業務に関連して他人を死亡させたり、生死に関わるような怪我を追わせてしまった、などどいったことへの負い目を感じてしまう、などどいうことです。森友学園の国有地売却に関して、この方がどれくらいの心理的負荷があったかは分かりませんが、職務内容や同僚の証言からなどで①に該当するケースもあるかもしれません。
また、②極度の長時間労働 と疾病が因果関係があると認められるケースがあります。具体的には、発症した直前の1ヶ月に160時間相当の長時間労働があった場合は、業務による心理的負荷が高い、とされます。また、ここまででなくても、3ヶ月連続で100時間以上の長時間労働、などでも、総合的に見て心理的負荷があったと評価される場合もあります。
いずれにしても、精神的な疾患に関しては見た目では分からないことも多く、一人で抱えてしまうと客観的証拠も無く、労災認定されない、または認定までに時間がかかるケースもあると思います。まずは、そのような状況になったら、一人で抱え込まず、同僚や家族、友人などに相談することから始めてください。
かくいう自分も、昔勤めていた会社で、通勤途中にある日過呼吸に陥ってしまい、半年ほど職場に通えない、ということがありました。おそらく仕事のストレスが原因だと思うのですが、当時の自分は仕事へのプライドもあり、そんなことでメンタルがやられてしまうなんて・・・と、職場の人にもうまく相談できずにいました。あの時どうすることが一番良かったのかな、と思うと、やっぱり、もう少し周りに心を開いたり、産業医の情報を知っておいたり、そうなるまでの課程で色々防ぐ方法はあったなあ、と思ったりします。
そんな昔を思い出しつつ、日々のニュースで色々思ったり。
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