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消費者クレームとカスハラの境目

東京都が「カスハラ条例」を制定するらしい。条例では、カスハラを定義して具体例を提示するとのこと。例えば子供の誕生日ケーキの名前を間違えられた場合「丁寧な口調で3,000円を請求する」ことはカスハラには該当しないらしい。最近のケーキは高額なので3,000円が妥当か否かは見解が分かれるかもしれないが、程度の差こそあれ不快な気持ちになったり、間違いに気付いたら「指摘」することは当然と思う。但し指摘する目的は「補償」ではなく「原因究明と再発防止」であるべきだと思う、気付かずに同じ間違いを繰り返し「被害者」が増えることは、お互いにとって残念なこと。そして「補償」は被害者が「要求」するものではなく、過ちを犯した者が「原因究明と再発防止策」と併せて「過ちを指摘してくれたことに対するお礼」として被害者に提示するものだと思う。ザビエルは誕生ケーキの名前が大嫌いな友達の名前なら怒ると思うけど、XavierがZavierになったくらいなら、そのまま食べちゃうかも😆

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