特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習3

<第3編>作業環境の改善方法
の重要事項

・ガスは設備の陰や凹所などの痛風が良くない場所で発生すると、滞留して有害な環境を作ることがある。
・液体または固体からの蒸気の発生速度は温度の上昇とともに急激に大きくなるので、取り扱い温度は気中濃度に影響を及ぼす。
・粉じんの発散する作業場所では二次発じん(一度退席した粉じんが人などの動きによって舞い上がること)も作業環境管理上無視できない。
・粉じんを発散する作業場所では二次粉じんのため、発じん作業を行う場所よりもほかの場所の方が有害物質濃度が高くなることがある。
・作業主任者者はどんな化学物質が使用されているか把握し、作業者に教えるべきである。
・作業環境対策として、化学物質そのものの使用をやめるかより有害性の少ない物質に転換することが最も根本的な対策でそれだけで大きな効果が期待できる。
・湿式工法の採用は、湿らせることが本質上支障がないときに、極めて有効な発じん防止対策である。
・密閉構造は多少内部が加圧状態になっても有害物質が外に漏れださない構造をいう。
・包囲構造は発散物を多い、内部の空気を吸引して吸引気流をつくって漏れ出しを防ぐ構造である。
・作業場と休憩設備を別々の建屋にできない場合は、障壁を設けて隔離し、かつ休憩室を加圧状態にする、または作業場を負圧状態にし化学物質が休憩室に流れ込まないようにする。
・局所排気装置のフードには囲い式、外付け式、レシーバ式の3つがある。なお、厳密には囲い式と外付け式をまとめて捕捉フードという。
・外付け式フードはまわりの空気と一緒に有害物質を吸引するものなので、排風量を多くしないと十分な能力が得られない。
・また、まわりの影響を受けやすく、囲い式に比べて効果が良くない。
・プッシュプル換気は、有害物質の発散源をはさんで向かい合うように2つのフードを設け、2つのフード間で一様な気流を作ることで有害物質をかき混ぜることなく、吸引する理想的な換気の方法である。
・全体換気では発散源より風下側の濃度が平均濃度より高くなることがある。
・作業者に対し、風下側に立ち入って作業しないよう指導が必要である。
・第1,2類物質の作業場では喫煙、飲食を禁止し、休憩場は作業場以外の場所に設けること。
・第3類物質等を製造し、または取り扱う設備で移動式以外のものを特定化学設備という。
・第1,2類物質の作業場では6か月以内に一回、作業環境測定を行い、問題がある場合は、原因を調査し改善することが事業者の義務である。
・B測定は発散源の近くで作業する作業者が高い濃度にばく露される危険がないかを調べる測定である。
・測定の結果、第2,3管理区分と評価された作業場所については、評価の結果と改善のために講じた措置を掲示等の方法で作業者に周知させる必要がある。
・除じん装置、排ガス処理装置および排液処理装置をまとめて用後処理装置と呼ぶ。
・除じん装置には、ろ過除じん方式、電気除じん方式、サイクロンによる除じん方式、スクラバによる除じん方式などがある。
・電気除じん方式は圧力損失が小さく、高い捕集率で捕集することが可能である。
・廃液処理装置には、酸化,還元方式、凝集沈殿方式、中和方式、活性汚泥方式などの方式がある。

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