【社会保険料を納めている人も調剤報酬の歪みを知って欲しい】同一成分の医薬品が処方薬に重複された場合の薬剤調製料の算定方法
町の薬局で働いてる人以外にも知って欲しいと考えて記事にします。
如何に薬局の利益になる調剤報酬制度がどんな仕組みになっているか、その一例を紹介します。
処方箋に
リピトール錠5mg(悪玉コレステロール値を下げる薬) 1錠
メトホルミン錠塩酸塩250mg(血糖値を下げる薬) 1錠
朝食後 30日分
メトホルミン錠塩酸塩錠500mg 3錠
毎食後 30日分
と書かれているとします。
この際、薬剤調製料が発生します。保険点数の事ですので、1点が10円として薬局の利益になると考えて下さい。
調剤調整料その壱
朝食後の処方薬について『1剤』となります。
え?『1剤』って何?と目が点になった人がいるでしょう。それで良いんです。医療の報酬は年金制度のように、ワザと解りにくく複雑にして国民の目を誤魔化しています。
朝食後の2つの薬は服用時点が同一な内服薬ですから、薬剤調製料が24点となります。
調剤調整料その弍
次に毎食後の処方薬について。ここが肝です。
この処方箋について2通りの薬剤調製料が考えられます。
メトホルミン塩酸塩錠という同一成分ですが、服用時点が朝食後と毎食後と異なるので、また1剤として更に薬剤調製料が24点追加されます。なお、処方箋1回の受付につき3剤まで薬剤調製料が薬局の利益になります。
ここで例外について。
モーラステープ20mg(痛み止めの湿布薬) 14枚
モーラステープ40mg 14枚
1日1回 患部に貼付
との処方箋があったとしましょう。
20mgと40mgの違いがあっても、同一成分かつ服用時点が同一ですから、外用薬の薬剤調製料は『1調剤』として、10点となります。
ここまでの文書が何だか分からない人、それで良いんです。
繰り返しますが、医療の報酬制度は恣意的に複雑化されています。意味を知りたい人はネットで検索してじっくりと理解を深めて下さい。
調剤調整料その参
さらにの薬剤調製料に関する考え方。
メトホルミン塩酸塩錠250mgが朝食後3錠、昼食後2錠、夕食後2錠と処方されていると捉えて、内服薬1剤として薬剤調製料が24点になります。
てな感じです。
私としてはこんな保険点数なぞ不要なので、薬価差益(国が定める処方薬の価格から薬局の処方薬仕入れ価格を引いた利益)で処方箋を応需する商売がしたいです。
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