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北海道教育委員会の作成した虚偽公文書

体罰の文書を開示しただけで当該教員の体罰への関与が明白になり特定個人の名誉が侵害される。文書の存否を明らかにしないという内容も凄まじいがこの弁明書の最大の問題点は虚偽公文書であることの方である

論点が2つに分かれるため詳細は後ほど2回に分けて書く形になる

以下書き出し

ザード@ 様

教総第 1 2 1 9 号
令和4年(2022年) 8月17 日

北海道教育委員会

弁明書の送付及び反論書の提出について
あなたが令和4年(2022年) 5月20日付けで行った北海道情報公開条例に基づく公文書の存否を明らかにしない決定処分についての審査請求について、行政不服審査法(平成26年法律第68号) 第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第5項の規定により、別添のとおり弁明書 (副本)を送付します。


1 行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第30条第1項の規定により弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面 (反論書) を提出する場合は、令和4年 (2022年)10月14日 (金)までに提出してください。
2
提出先
〒 060-8544
札幌市中央区北3条西7丁目
北海道教育委員会 (北海道教育庁総務政策局総務課職員公務管理係)
(総務政策局総務課職員公務管理係)

弁明書

令和4年(2022年)8月17日
令和4年(2022年)5月20日付け審査請求書に対し、 次により弁明する。
処分の内容
1 審査請求に係る処分
(1)令和4年(2022年)3月14日付けの教高第4557号で行った公文書の存否を明らかにしない決定処分
(2)令和4年(2012年) 3月16日付けの教総第4824号で行った公文書の存否を明らかにしない決定処分
(3)令和4年(2012年) 3月16日付けの樽桜高第133号で行った公文書の存否を明らかにしない決定処分
2 対象公文書の内容
北海道小樽桜陽高校において2002年度から2003年度にかけて発生した、 当該高校数学科教 員堤伸弘から私、 ザード@への一連の暴行事件ならびに、 それに付随し発生した事件の一切 が記載された、現在に至るまでの全ての文書
特に2002年度から2003年度にかけての小樽桜陽高校の当該事件に係る一切の文書
2003年度に私、ザード@が出席日数の著しい不足にも関わらず小樽桜陽高校を卒業判定とな った経緯に係る一切の文書(より具体的には2003年度の小樽桜陽高校の卒業進級判定会議の議事録やそれに準じるもの)
2008年度に私、ザード@が事件の詳細を記したサイトをWEBにアップした際に当時小樽桜陽高校音楽科教員だった荒木雅幸(現在は倶知安高校在籍?)から 「あなたのやっているこ とは小樽桜陽高校に対する名誉棄損です。名誉棄損は例えそれが事実でも成立する犯罪です」 という心無いメールが届いたがこれに係る一切の文書(私は何度か貴委員会に荒木雅幸から の心無いメールについて通報しているので何らかの文書は存在するはずです)
2009年に当時の工藤校長のもとで行われた小樽桜陽高校から私、 ザード@への謝罪に係る一切の文書
2014年に小樽桜陽高校より私、 ザード@に対して行われた 「これ以上続けるなら学校として ザード@を訴えることになる。もう警察にも相談に行きました」 という連絡が届いたが、これに係る一切の文書
2016年に当時のA校長により作成された事件の報告書
2016年にはA校長の報告により貴委員会が当該教員堤伸弘に対してベテランなのに新人研修を受けさせるなど懲罰的な取り扱いを行っている。 それに係る一切の文書
2016年以降現在までの本件への対処に係る一切の文書(例えば本件については埒が明かない ので2021年に、2003年次小樽桜陽高校において私、 ザード@の担任だった佐藤良嗣が未成年飲酒を勧めていたという告発を貴委員会に対して行ったにもかかわらず、 それへの返信がザード@に対して行われなかった経緯が確認されるものなどの一切の文書) を含むこと(以下「本件公文書」という。)

二 処分の理由
前記対象公文書のうち、 北海道情報公開条例(平成10年3月31日条例第28号。以下「条例」 という。)第16条第1項により公文書の存否を明らかにしない決定を行った公文書及び存否を 明らかにしない理由については、既に公文書の存否を明らかにしない決定通知書 (令和4年 (2022年)3月14日付け教高第4557号、 令和4年 (2022年) 3月16日付け教総第4824号、令和 4年(2022年) 3月16日付け樽桜高第133号) において、示したとおりである。

1
存否を明らかにしない理由
本件公文書については、開示若しくは非開示又は不存在を答えることにより、 非開示情報 を開示したのと同様の効果が生じると考えられ、本件公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、 個人の情報を明らかにすることとなり、 当該個人の名誉が侵害されると認められ るため、 条例第12条に規定する存否を明らかにしないことに該当するものである。

2 審査請求の理由に対する反論
審査請求人は、本件公文書は 「当該教員が関与した体罰事件の処分の記録」 であり、 今回 の公文書の存否を明らかにしない処分では当該教員の体罰への関与の事実が明白とならず、 国民が体罰に係る文書の内容を知るすべをなくしてしまう旨主張する。
本件公文書は、いずれの情報についても、 「審査請求人本人」 又は 「審査請求人との関与 が認められる個人」 という 「特定の個人」に関する 「特定の事項」を示す情報に該当すると 判断し、公文書の存否を明らかにしない決定を行ったところであり、この点については、審査請求人も、本件公文書は 「当該教員が関与した体罰事件の処分の記録」 であると述べてい ることから、 「特定の個人」に関する 「特定の事項」 であることを自認しているものと思料する。
また、審査請求人は、本件公文書と同等の内容を当該文書作成者から入手し、 インターネ ットを利用して公衆に送信済みであり、 国民は同等の内容を既知であるから、 本件公文書の 開示に起因する当該個人や関係団体の名誉や地位等の低下等の不利益は発生し得ず、 条例第 10条の各項いずれにも該当しないため、 本件公文書は開示されるべきである旨繰り返し主張 する。
審査請求人の主張にある 「当該個人」 とは審査請求人本人であり、 「条例第10条の各項」 とは条例第10条第1項各号であると解されるが、 条例第10条第1項各号に掲げる非開示情報 とは、公開原則の例外となる情報を具体的に類型化して規定したものであり、非開示情報が 記録されている公文書について開示請求があった場合は開示することができない。 本件処分 を行った理由については前述のとおりであるが、 公文書の開示請求があった場合に、 非開示 情報に該当するか否かの判断は、開示請求者の如何を問わずに、 条例第10条第1項各号に掲 げる非開示情報に該当するか否かによりなされるものであることから、 仮に、 条例第10条第 1項第1号に定める個人に関する情報に該当する情報が記録された公文書の開示請求が、 当該個人に関する情報の本人自身から行われた場合であっても、開示することができないもの
である。
さらに、審査請求人は、 北海道教育委員会が本件処分を行った理由について、 本来作成され保存されていて然るべき文書が不存在であるという北海道教育委員会にとって不利益とな る事実を隠そうとするためではないかと推量し、自身の見解を述べる。
繰り返しになるが、本件公文書は、いずれの情報についても、 「審査請求人本人」又は「審査請求人との関与が認められる個人」 という 「特定の個人」 に関する 「特定の事項」を示す情報に該当すると判断し、 公文書の存否を明らかにしない決定を行ったことから、 審査請求 人の見解は全くの誤解である。
よって、 本件公文書について、開示若しくは非開示又は不存在の決定を行った場合には、 特定の個人に対して特定の個人が体罰に関与した事実があるか否かという個人に関する事項 の情報を特定することとなり、 非開示となる情報を開示したのと同様の効果が生じることから、存在しているかどうかを答えるだけで、 個人の情報を明らかにし、当該個人の名誉が侵 害されると認められるため、 条例第12条に規定する存否を明らかにしないことに該当するものである。
以上のとおり、審査請求人の主張には理由がないものである。

実施機関名 北海道教育委員会
担当局課係
総務政策局総務課職員公務管理係
連絡先
電話011-204-572

本記事には投げ銭を設定します。敵が国家であるため追及と真相解明に要した労力がとんでもないためです

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