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高年齢者雇用安定法改正から考えるこれからの働き方

こんにちは。プロモーションチームの古川です。

高年齢者雇用安定法が2021年に改定されます。
今回は、現行制度〜新しい制度の改正内容について簡単に解説し、そのうえで制度をどのように活用していくとよいのか・今後の働き方に活かすことができるのかについて考えていきます。

高年齢者雇用安定法とは

現在の日本では少子高齢化が急速に進んでいます。高年齢者雇用安定法とは、そのような中でも働くことに対しての意欲がある高年齢者が能力を発揮し、働きやすい環境を整えることを目的としたものです。

現行制度のポイントは、主に下記3点です。

①60歳未満定年の禁止
②65歳までの「高年齢者雇用確保措置」
 定年年齢を65歳未満としている事業主は、次の1から3の措置(高年齢者雇用確保措置)のいずれかの実施が必要となります。
 1.定年年齢を65歳まで引き上げ
 2.希望者全員を65歳まで継続雇用する制度※ の導入
 3.定年制の廃止
 高年齢者雇用安定法第9条の条文では、高年齢者である65歳までの安定した雇用を確保するため、定年年齢を65歳未満としている事業主に、高年齢者雇用確保措置として、上記の1から3のうち、いずれかの実施を義務づけています。
③ 中高年齢者が離職する場合の措置
 ・再就職援助措置
 ・求職活動支援書
 ・多数離職届

この制度の背景について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。


働き方の多様性を考慮した改正の実施

2021年4月に改正される高年齢者雇用安定法のポイントとは?
主に、下記の5つについて変更・追加されます。

①定年年齢を70歳まで引き上げ
②希望者全員を70歳までの継続雇用する制度の導入
 (ただし、特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
③定年制の廃止(変更なし)
④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業 に従事できる制度の導入

ここで大きなポイントとなるのが、各種年齢の上限が65歳→70歳に引き上げられるという点です。
また、これまでと異なり直接雇用にはこだわらず、何らかの形で社会と高年齢者を結びつけるしくみであることも特徴です。

これは、近年広がる働き方の多様性を考慮した内容だと考えられます。
働くことに前向きだったりライフプランの中で働くことが欠かせなかったりする方にとっては非常にポジティブな改正内容ですよね。

制度を戦略的に活用していくためには

それでは、この高年齢者雇用制度をうまく活用していくにはどうすればよいのでしょうか。
ここで大切なのは、自分自身のキャリアを長いプランで考えておくことだと考えます。

・生活において仕事がモチベーションなのでずっと働き続けたい
・〜歳まで正社員で働いてゆくゆくは家族との時間を大切にできる働き方に変えたい
・将来的にフリーランスで働きたい

など、人によって働き方や将来の描く姿は様々です。

働き方・将来像のひとつとして60歳以降も働き続けたいという希望がある場合は、この高年齢者雇用制度があるということも頭に入れておくとよいのではないのでしょうか。

そうすると、個人としてパフォーマンスが出せるスキルを若いうちから身につけたり、副業などを活用して自分のスキルを磨いて稼いでいったりといった手段などを取ることが可能になります。

ここまでは働く個人としての視点となります。

高年齢者雇用安定法を活用するという点においては、個人としてだけでなく企業側としても60歳以降のキャリアプランを想定した人事制度設計を実施することが必要だと考えます。
それでは、なぜ60歳以降のキャリアプランを想定した人事制度設計が必要なのか、実施することでどんな効果につながると考えられるのか。

そのポイントを知りたい方はこちらをご覧ください。


「はたらく」は日々の生活において多くの時間を占めること。
だからこそ、自分がどうありたいかを考えて、はたらくに関する制度をしっかりと知って企業も個人も活用していくことが大切ですね。


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