【#I002-XX】『NISA/つみたてNISA』について【基礎知識と投資方法】


お疲れさまです。

 
この記事は今後投稿する予定だった『NISA/つみたてNISA』の第5章です。
 NISAは2024年から大幅な制度改革が予定されており、主にその変更点をまとめたものです。
 こちらも昨年8月時点の原稿なので、それから決定された内容など調査した上加筆すると思います。
 今後の加筆修正の過程で「#I002」のどれくらいの位置づけになるのか現時点で未定なので、タイトルのようなナンバリングにしています(のちにタイトルを訂正する予定で、記事そのものを投稿しなおすかもしれません)。

 個人的な所感ですが、日本国政府が推進している『貯蓄から投資へ』および現政権の『資産所得倍増計画』に関する政策の具体例として、国民である我々にとってもっとも取り組みやすく、親しみを感じやすいのが〝NISA/つみたてNISA〟だと考えています。

 『長期・分散・積立』という投資の3原則が〝投資方法〟〝制度そのもの〟に組み込まれているといっても過言ではないため〝NISA制度〟についてはよく知っておく必要があると断言できます。

 それでは本文の一部になりますがご覧ください。


『NISA/つみたてNISA』について

《目次》

第0章 はじめに

第1章 少額投資非課税制度、NISAとは?
 第1節 「NISA」とはそもそも何か
 
第2節 NISA制度が生まれた背景
  第1項 実はお金の価値は減り続けている
  第2項 NISAを活用しよう!インフレ下でのNISA投資の必要性

第2章 NISAの基礎知識
 第1節 NISAの「キホン」
  第1項 NISAの利用は、一人につき1口座
  第2項 NISAには投資金額の上限額と非課税期間が設定されている
  第3項 NISAには3種類のタイプが存在する
 第2節 3つの「NISA口座」について
  第1項 一般NISA
  第2項 つみたてNISA
  第3項 ジュニアNISA
 第3節 これを覚えたら大丈夫!NISAの基礎用語
  第1項 投資信託
  第2項 累積投資契約
  第3項 ロールオーバー
  第4項 ETF
  第5項 REIT
  第6項 公募投資信託
  第7項 整理銘柄と監理銘柄

第3章 NISAの始め方
 第1節 口座開設の手続き
 第2節 おすすめの金融機関
◇…
◇…
◇…

第4章 NISA投資のメリットとデメリット
 第1節 NISAのメリット
  第1項 少額資金でも投資を始められる
  第2項 非課税期間中は投資による利益が非課税となる
  第3項 ドルコスト平均法に基づいた投資法が活用できる
 第2節 NISAのデメリット
  第1項 一般NISAかつみたてNISAのどちらかしか開設できない
  第2項 損失を出した時に税制上の控除を受けられない

本日の投稿はこの章です。
第5章 NISA制度はこう変わる!2024年からのNISAについて
 第1節 2024年からの一般NISA
  第1項 新NISAの「非課税投資枠」
  第2項 新NISAの「非課税期間」
  第3項 新NISAの「口座開設可能期間」
 第2節 2024年からのつみたてNISA
 第3節 ジュニアNISAについて

第6章 総括


第5章 NISA制度はこう変わる!2024年からのNISAについて

 
 第5章まで、現行のNISA制度について解説をしてきました。
 資産形成する上では多くのメリットがあるNISA制度ですが、令和2年度の税制改正においてNISA制度の見直しが発表され、2024年(令和6年)から新しいNISA制度が始まります。

 その背景には、NISA制度設立時の理念であった〝家計の安定的な資産形成の促進〟〝そして経済市場への成長資金の供給〟があります。

 〝一般NISA〟〝つみたてNISA〟〝ジュニアNISA〟の順に、
制度がどう変わっていくのかを確認していきましょう。
 
 第1節 2024年からの一般NISA
 
 3つのNISA制度の中で、最も変更点が多いのが一般NISAです。
一般NISAは名称自体が変更になり、新名称は「新NISA」となります。
一般NISAから新NISAへ移行する上での変更点は〝3つ〟あります。

変更となるのは
▷「非課税投資枠」
▷「非課税期間」
▷「口座開設可能期間」

上記の3点です。
 
①新NISAの「非課税投資枠」
 
 新NISAは、非課税投資枠が2階建てになることが最も大きな変更点です。
 現行の一般NISAでは、非課税投資枠は毎年120万円でした。
 新NISAでは、非課税投資枠が2階建ての構造になることから、1階部分、2階部分でそれぞれ〝異なる非課税投資枠〟が設定されています。
 まず1階部分ですが、こちらは毎年20万円の非課税投資枠が設定されています。
 1階部分は、つみたてNISAと同様の〝積立・分散投資〟に適した一定の「公募株式投資信託」などが投資対象となります。
 2階部分の非課税投資枠は、年間102万円という額が設定されています。
 2階部分での投資対象は、「上場株式・公募株式投資信託」などです。
 
 1階部分と2階部分で投資対象や非課税投資枠が異なっていることには理由があります。
 まず、現行の制度で主につみたてNISAが担っていた〝家計の安定的な資産形成〟という目的を、新NISAを利用する人に対しても実現できるように変更されています。
 1階部分で投資対象になっているのはつみたてNISAと同じ投資信託なので、分散投資に適しているものです。
 つみたてNISAを利用する人だけでなく〝新NISAを利用する人も、安定的な資産形成の視点でNISA制度を利用してほしい〟という金融庁からのメッセージが読み取れます。
 2階の部分では〝経済の成長資金の供給拡大〟〝長期保有の株主育成〟を目的として、口座を開設した人は株式や投資信託に投資することができます。
 しかし、2階部分の非課税投資枠を利用することができる人は、「1階部分の非課税投資枠を利用している人」だけなのです。
 
 この制度変更により、NISAを利用する人全員が「分散投資」による投資をすることになります。
 〝新NISA〟は、現行の一般NISAとつみたてNISAの長所を合わせ持つ制度になるといえるでしょう。
 
②新NISAの「非課税期間」
 
 一般NISAが新NISAになることによって、非課税投資枠が1階部分と2階部分に分離することになります。
 これによって、1階部分と2階部分に〝それぞれ異なる非課税期間に関するきまり〟が設けられることになりました。
 1階部分の非課税期間は、最長5年間です。
注意しなければならないのがこの5年間が終了した後のことで、1階部分での投資については、非課税期間終了後、つみたてNISAへ移行が可能になります。
 2階部分は現行の一般NISAと同様に、5年間で非課税期間が終了します。
 新NISAは非課税期間が終わると同時に、つみたてNISAへの移管と継続が可能になっている点が一番の特徴といえるでしょう。
 
③新NISAの「口座開設可能期間」
 
 一般NISAの口座開設期間は、2023年(令和5年)まで、と決められていました。
 しかし、今回の税制改正により、2024年(令和4年)から2028年(令和10年)まで口座開設が可能になりました。
 
 ただ、一般NISA口座を2023年までに開設すると、新NISAに移行する際にどのような影響を受けるのでしょうか。
 現行の一般NISAを利用している人は、その一般NISAの非課税期間終了後に、新NISAにロールオーバーすることができます。
 その際は、2階部分から非課税投資枠を先に消費していくことになり、ロールオーバー時点で投資金額が102万円を超える場合は、1階部分の非課税投資枠も消費してしまいます。
 1階部分と2階部分の非課税投資枠の合計額122万円を超える金額をロールオーバーする場合は、全額を新NISAの2階部分に入れることができる点を覚えておきましょう。
 一般NISAから新NISAへの〝ロールオーバー〟が可能で、清算する必要がない点はメリットといえます。
 ただし、実際に新NISA制度が始まる2024年まで時間があるので、その間に変更がある可能性も大きいです。
 各変更点について、「金融庁からの発表やニュース」、新聞をこまめにチェックしておくことをおすすめします。
 
 第2節 2024年からのつみたてNISA
 
 つみたてNISAの変更点はシンプルで、「口座開設可能期間」が現行の制度では2037年までと決められていたのに対し、5年間延長の2042年まで口座開設可能になりました。
 つみたてNISA自体の変更点は多くないのですが、新NISAに関連して留意しておきたい事項があります。
 新NISAの1階部分の〝非課税投資枠を用いた投資〟が、〝非課税期間終了後につみたてNISAに移行できるようになった〟ことです。
 また、新NISAからの移行を考慮すると、新NISAの一階部分で保有していた金融商品については、つみたてNISAと合わせて25年間も非課税で保有することができます。
 さらに長期で投資できることになるので、〝長期投資のメリット〟を最大限生かせそうですね。
 
 第3節 ジュニアNISAについて
 
 利用実績があまり伸びなかったジュニアNISAは、2023年で制度が終了となることが決まりました。
 しかし、2023年を持ってただちにジュニアNISA制度がなくなり、口座を清算しなければならないということではありません。
 2023年までにジュニアNISA口座を使って投資していた人は、口座名義人の未成年者が成年を迎えるまでは引き続き金融商品を「非課税」で保有することができます。
 また、現行の制度では口座名義人の未成年者が18歳になるまでは払い出し制限がかかっていましたが、2024年以降はその制限が無くなることが予定されています。



 【#I002】『NISA/つみたてNISA』について【基礎知識と投資方法】は、【#I001,003,003'】のどれかが完了した後に順次note上で投稿していく予定です。

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