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012 夫は遺族年金をもらえない

以前から裁判で争っている人がいましたが最近もいました。
働いている妻が死亡しても、夫が遺族年金をもらえない問題。

これは、明らかに憲法違反の法律です(と思う)。

夫婦(事実上婚姻関係も含む)がいて、夫が死亡するとたいていの場合その妻には遺族年金の受給権が発生します。
でも、妻が死亡した場合に、夫に対しての遺族年金は高いハードルがあります。それは、妻死亡時に夫が55歳以上でなければ遺族年金の受給資格が発生しないということです。仮に妻死亡時に55歳以上だとしても60歳になるまでは支給停止、つまりもらえません。

これって、男女平等ではないですよね?
小学生でもわかるような男女差別を、賢い裁判官たちは分かってくれません。
賢すぎるのかな?
それとも、昭和生まれの男性中心の社会で育ってきて、出世もしてきた偉い人たちには、「男女平等なんて概念あるわけないだろ!」なんでしょうか。もしくは、男としてのプライドがあるのでしょうか(イミフ)。

確かに、元々の年金制度は、男性が被用者として働き賃金を得て、女性は家庭で働くという「モデル」を想定して設計されていました。だから、厚生年金には扶養手当としての「加給年金」や、被扶養配偶者の「第3号被保険者」制度が作られているのです。ま、この二つは男女平等ではありますが、想定しているのは専業主婦(妻)です。

ところが、平成、令和と時を経て、女性の活躍は目覚ましく、会社の社長や団体の代表、首長も女性が就くことが珍しくなくなりました。

それなのに、国を支える社会保障制度の一つである年金制度は相変わらずのステレオタイプの人たちに支配されたままで、改善する方向に向いてはいるのですが、時代の速度よりはるかに遅れています。

合理的判断ができる裁判官も、転勤につぐ転勤で配偶者のキャリアをあきらめてもらうしかなく、相変わらず「家族は男が支えるものだ!だから、妻が死亡しても夫に遺族年金は無ぇ。」と考えているのでしょうか。

というか、裁判にする前に法律変えればいいだけの話なんです。

法律を作っている選良の皆様、また、官僚の皆様、いつ自分がその立場になるか分かりませんよ。その立場になったとき、それでも現行の制度が正しいと思うのでしょうか。
平成以降、サラリーマンの年収がどんどん下がって共働きでないと普通の生活ができなくなっています。共働きが当たり前の時代に夫または妻のどちらかが欠けても生活は困窮するのは明らかです。

国民負担を増やすことに一生懸命にならずに、国民を救うことに一生懸命になってほしいものです。


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