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DV、虐待の支援措置

DVや虐待の方への支援措置として
簡単に説明すると相手方や第三者(祖父母や相手方の弁護士など)に
現在の住所を公開しないようにする措置です。
DVや虐待だけでなく、ストーカーや毒親にも適用されています。
ちなみに毒親の中には今まで育ててやったんだから、その恩を返せと
執拗に金銭を要求するような事もあるそうです。
だから毒親なんかと呼ばれてしまうのかもしれませんね。

支援措置は自分の居住している役所へ申立てして行うもので
有効期間は1年間です。
ですので、1年経つとまた更新に行かなければなりません。

しかしこの支援措置ですが、2024年4月1日から今までのように
すんなりと申立てが出来なくなりそうです。

共同親権の法案が法制審議会で議論されている時に
まだ共同親権が決まってない段階で
日本全国の役所へ簡単に通さないようにと通達が出たそうです。

理由としては、虚偽DVによる共同親権の妨げになるとかなんとか
まだ法施工が決まる前の段階で
この通達が出る意味はなんでしょう?
どんな力が働いているのでしょうか?

もちろん私もモラオに住所を知られては
命の危機ですので
私と子供たちに閲覧制限という支援措置を受けています。
現住所と現本籍を閲覧できないようにしています。

日本政府はDVや虐待はまず逃げろと言いながら
共同親権でまた相手方とつながるかもしれない恐怖を
作ろうとしています。
まず逃げて安全を確保しろと言いながら
それを連れ去りだと言う。
大きく矛盾しています!!

なぜそこまで共同親権にこだわるのでしょうか?
バーグ条約のせいでしょうか?
※外務省より引用
1980年に採択されたハーグ条約は、国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後、約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして、子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約です。日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子どもの連れ去り等に限らず、日本人同士の場合も対象となります。

現在、日本の単独親権は共同親権を取り入れている多くの国から
注目をされていて、共同親権で問題が多く発生している国々からも
見直されているという事実を隠して
そんなに急いで共同親権にしなければならない理由はなんでしょうか?

私は一人の母親として
子供が誰の顔色をうかがう事もなく
暴力や暴言に怯えることなく
子供らしくのびのびと過ごして欲しいとただそれだけです。

もちろん両親が揃っていることが一般的には望ましいですが
一方の親が害になる場合もあります。
ただ父親と母親が揃っていればいいと言うものではありません。
我が家の場合も私と子供たちに暴力を振るうような人は
必要ありません。
私は子供たちからそういう人を遠ざけたいです。

ただそれだけのことなのに
どうしてその様に過ごさせてくれないのでしょうか?

最悪な場合、もし共同親権で死者が出てしまったら
誰が責任を取るのですか?
責任を取ったところで死者は蘇りませんし
それは制度上必要だったと片付けられてしまうのでしょうか?

そんな事にはならないかもしれないけれど
DV被害者は、そういう事を平気でしそうな人を相手にしているのです。

おそらくこう感じているのは私だけではないと思います。





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