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金融商品取引法

金融商品取引業の行為規制

次に、金融商品取引業の行為規制についてです。
金融商品取引業者には、守らなければならない義務や
規制がありますので、その部分を解説していきたいと思います。

一般的義務

誠実、公正義務
金融商品取引業者などは、顧客に対して、
誠実かつ公正に業務を遂行しなければならないとされています。

広告規制
広告等をする場合にも一定の表示を義務付けています。
利益の見込み等について著しく事実に相違する表示や、
著しく人を誤認させる表示をすることを禁止しています。

広告等において、金融商品取引業者などの商号、名称または氏名
金融商品取引業者などである旨や登録番号など、
これらを表示しなくていけないとされています。

対象となる広告類似行為として、
郵便信書便ファクシミリ電子メール
ビラやパンフレットの配布などが広告等規制の対象になります。

広告等の表示方法についても
リスク情報などは、広告で使用される最も大きな文字、数字と
著しく異ならない大きさで表示することを義務付けています。

書面交付義務、説明義務

契約締結前の書面交付義務
金融商品取引契約を締結する場合には、あらかじめ顧客に対して
契約締結前交付書面を交付しなければならないとされています。
*特定投資家は除く

契約締結時の書面交付義務
金融商品取引業者などは、金融商品取引契約が成立した
ときは、遅滞なく契約締結時交付書面を作成し、
これを顧客に交付しなければならないとされています。

ただし、その金融商品取引契約の内容その他の事情を
勘案し、書面を顧客に交付しなくても公益又は
投資者保護のため支障を生ずることがないと
認められるものはこの限りでないとされています。

書面交付義務に違反した場合、行政処分の対象になるほか、
違反行為者と法人が処罰の対象になります。

個人向けの店頭デリバティブ取引の禁止事項
不招請勧誘の禁止
契約締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、
訪問しまたは電話をかけて、契約の締結を勧誘する
ことは禁止されています。

再勧誘の禁止
勧誘を受けた顧客が契約をしない旨の意思表示をした
にもかかわらず、その勧誘を継続することは
禁止されています。

適合性原則の遵守義務
金融商品取引については、顧客の知識、経験、財産の状況
金融商品取引契約を締結する目的について、不適当と認められる
勧誘を行い投資者の保護に欠けることのないように業務を
行わなければならないとされています。

最良執行義務
有価証券の売買などに関する顧客の注文については、
政令で定めるところによる、最良の取引の条件で
執行する為の方針、方法
を定める必要があります。
金融商品取引業者は、最良執行方針などを公表しなければ
ならず、最良執行方針に従って有価証券取引に
関する注文を執行しなければなりません。

金融商品取引業者は、最良執行方針などを定めた上で、
顧客の注文を受ける際に、あらかじめ顧客に
対して最良執行方針等を記載した書面を交付
する必要
があります。

分別管理義務
金融商品取引業者は、顧客資産が適切かつ円滑に返還される
ように、顧客から預かった有価証券や金銭は、
自己の固有財産分別して管理しなければなりません。

金融商品取引業を廃止した場合は、顧客に返還すべき
金銭を顧客分別金として信託会社等に信託しなければ
なりません。

損失補填等の禁止
有価証券の売買等で顧客に損失が生じたりした場合、
これを補填したり補足するために財産上の利益を
提供する旨の約束する行為は禁止されています。

特定投資家制度
金融商品取引法では、投資家を特定投資家(いわゆるプロ)
一般投資家(いわゆるアマ)に区分して、金融商品取引業者等の
行為規制の適用に差異を設けています。
特定投資家には、「広告等の規制」、「不招請勧誘の禁止」、
「再勧誘の禁止」、「契約締結前の書面交付義務等」、
「最良執行方針等記載書面の事前交付義務」
などの
行為規制が適用除外とされています。
「損失補填の禁止」、「断定的判断の提供等の禁止」など
市場の公正確保を目的とする行為規制は適用除外と
されてません。

業態、業務状況に係る行為規制
・名義貸しの禁止
・社債管理者になること等の禁止
・回転売買等の禁止
・過当な引受競争の禁止
・金融機関との誤認防止
・引受人の信用供与の制限

投資勧誘、受託に関する行為規制
・断定的判断の提供による勧誘の禁止
・虚偽の表示の禁止
・特別利益の提供の禁止
・インサイダー取引注文の受託の禁止


ここまでが、金融商品取引業の行為規制について
大事なポイントをまとめてみました。
実際、行為規制について学んでみると、
「なるほど!」と思われることが多いように
思われます。
このような明確なルールがあって、公正な
金融市場が維持されているものだと思いました。

ここまでお読み頂きありがとうございました。

もう少し詳しく知りたい方、興味を持たれた方
一緒に情報共有したい方
lineの方でも情報提供してますのでよろしくお願いします!


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