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金融商品取引法

ここからは、金融商品取引法に
ついて学習していきます。

金融商品市場

金融商品市場は、有価証券の「発行市場」「流通市場」
から成り立っています。

発行市場
資金を調達したい人(企業、国、自治体など)が
株式や債券などの有価証券を発行して長期資金を
調達する場をいいます。

流通市場
投資家などの有価証券を購入する者が、購入した
有価証券を換金する場をいいます。

この発行市場、流通市場は密接に結びついており、
金融商品取引法はこの2つの市場が公正、円滑の機能するよう
規制し、投資家の保護を図るための法律
です。

金融商品取引法上の有価証券に含まれるもの

(一部抜粋)

・国債証券
・地方債証券
・資産流動化法に規定する特定社債券
・株券、新株予約権証券
・投資法に規定する投資信託、外国投資信託の受益証券
・貸付信託の受益証券
・CARDs等
・カバー・ワラント
・海外CDなど
※CARDs:海外の金融機関の貸付債券を信託した
 資産金融商品
※海外CD:海外の金融機関が発行する
 譲渡性預金証書

金融商品取引法の目的

金融商品取引法(第1条より)
金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め
金融商品取引所の適切な運用の確保
有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、
有価証券の流通を円滑にするほか、
資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の
公正な価格形成等をはかり、
国民経済の健全な発展投資家の保護に資することを
目的にしている。

簡単にまとめると、
金融商品取引法の目的は、国民経済の健全な発展と
投資家の保護に資すること
にあるわけです。


金融商品取引業

金融商品取引業者
内閣総理大臣の登録を受け、金融商品取引業を
営む者
をいいます。

金融商品取引業の主な業務

①有価証券の売買

②有価証券などの売買の媒介、取次ぎまたは代理
媒介
他人間の取引の成立に尽力すること。

取次ぎ
委託者の計算(顧客の資金)で
自己の名(金融商品取引業者)で有価証券を
買い入れまたは売却することなどを引き受けること。
例えば、一般に個人の投資家が株を売買するときは
有価証券の売買の取次ぎにあたります。

代理
委託者の計算(顧客の資金)で委託者の名で
有価証券の売買などを行うことを引き受けること。

③有価証券等精算取次ぎ
対象取引に基づく債務を金融商品取引精算機関または
外国金融商品取引精算期間に負担させることを条件に
顧客の委託を受けて、当該顧客を代理して取引を
成立させるなどの業をいいます。

④有価証券の引受け
有価証券の募集、売出しまたは私募 特定投資家向け
売付け勧誘等に際し、発行体、売出人のために
その販売を引き受けることをいいます。
その有価証券の全部または一部を取得し(買取引受け
売れ残りがあればそれを取得する(残額引受け)契約を
結ぶことです。

金融商品取引業者が有価証券の元引受けを行う場合には、
第一種金融商品取引業を行う者として内閣総理大臣の
登録
を受ける必要があります。

⑤有価証券の売出し
すでに発行された有価証券の売付けの申込みまたは
その買付けの申込みの勧誘のうち、第一項有価証券は、
多数の者(50名以上)を相手方としておこなう場合、
第二項有価証券では500名以上の者が所有すること
となる取得勧誘のことをいいます。

⑥有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
有価証券の発行者以外の第三者が勧誘を行う場合の扱い。

有価証券の募集
新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち
第一項有価証券は、多数の者(50名以上)を相手方としておこなう場合。
適格機関投資家私募、特定投資家私募、少人数私募のいずれにも
該当しない場合。

第二項有価証券では500名以上の者が所有すること
となる場合。以上の定めがあります。

⑦私設取引システム(PTS)運営業務
有価証券の売買、その媒介、取次ぎもしくは代理
であって、電子情報処理組織を使用して、
同時に多数の者を一方の当事者または各当事者として
競売買(オークション)の方法など定められた売買価格の
決定方法またはこれに類似する方法により行うものを
いいます。

PTS運営業務を行う場合、内閣総理大臣の認可を受ける
必要があります。

金融商品取引業の分類


金融商品取引業を次の4つに分類
しています。
第一種金融商品取引業
第二種金融商品取引業
投資助言・代理業
投資運用業

それぞれの業務内容に応じて財務の健全性の確保
コンプライアンスの実効性
経営者の資質等
これら異なった要件を定めています。

第一種金融商品取引業
有価証券の引受け

第二種金融商品取引業
自己募集など

投資助言•代理業
投資助言業務
投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理または媒介

投資運用業
投資一任契約に係る業務など

第一種金融商品取引業、投資運用業を行う者は、
金融商品取引業務に付随する業務を行うことができます。

登録と認可


金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者で
なければ行うことができません。

私設取引システム(PTS)運営業務を行う場合は、
内閣総理大臣の認可が必要になります。

外務員制度


外務員とは、金融商品取引業者等の役員または使用人のうち、
その金融商品取引業者等のために
有価証券などの売買などの行為を行う者をいいます。

金融商品取引業者等は登録外務員以外の者に
外務員の職務を行わせてはならないとされています。

外務員の氏名、生年月日その他所定の事項について、
証券業協会に備える外務員登録原簿に登録
受ける必要があります。

金融商品取引業者は、登録を受けている外務員が
退職やその他の理由で外務員の職務を行わない場合は、
遅滞なくその旨を内閣総理大臣(金融庁長官)
届ける必要があります。

外務員の法的地位について

代理権
外務員は、所属する金融商品取引業者に代わって、
有価証券の売買やその他の取引に関して一切の裁判外
行為を行う権限を有するものとみなされており、
この外務員の行為の効果は金融商品取引業者に
直接帰属し、外務員の負った債務については直接履行
する責任を負うことになる。

金融商品取引業者は、外務員が違反する悪質な行為を
行った場合、そのような行為が代理権の範囲外
あることを理由にその監督責任を免れることは
できないとされています。

顧客の悪意
金融商品取引業者は、外務員の行った営業行為に
ついての責任を負うが、相手方の顧客に
悪意」があった場合には責任を負わないと
されている。


ここまでが、金融商品取引法の概要、
金融商品取引業者について解説してみました。
この部分は外務員試験を受ける身分としては
知っておかなければいけないポイントでも
あるので、繰り返し学習していけたらと
思っております。

ここまでお読み頂きありがとうございました。

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