男性版産休制度が2022年10月からスタート!!
こんにちは。子育てママのゆきです。
子どもの出生後8週間以内に、パパが最大4週間のお休み、「男性版産休」をとることができる制度などを盛り込んだ改正育児・介護休業法が、2021年の6月に成立し、これにより男性版産休が2022年10月から施行されることになりました。
今回はこの男性の産休制度について詳しくお話していきたいと思います。
男性の育休取得率は13.97%
厚生労働省より2021年度の男性の育児休業取得率は13.97%と公表されています。
これは、前の年度から1.3ポイント余り上昇しており、過去最高となりました。7年連続でも増加してはいるものの、女性の育児休業取得率が80%を越えていることからすれば、まだまだ男女間での育休取得格差が大きいのが現状ですね。
男性版産休制度が新設される理由は
現行の育児介護休業法でも、男性は育児休業を取得することができます。
特に「パパ休暇」や「パパママ育休制度」といった制度もあり、両親が共に子育てをすることで、男性の育児休業は2回に分割して取得できること、また育児休業期間が2か月延長されるなどのメリットがあり、日本の国としても男性の育児休業を推進しているのが現状です。
しかし、育児休業を取得するとなると、原則として休業開始の1ヶ月前までに会社への申し出が必要となってきます。
女性の場合だと出産準備のため、育児休業の前に産前産後休業を取得しているケースが多いですが、男性には産前産後休業がないことから、「奥さんの出産が予定よりも早まった場合、すぐに休暇を取得できない」といった問題が生じることがあり、男性の育休取得時期が概ね「子どもの出生後8週以内」に集中していることを考慮すると、こうした問題は解消していく必要がありますね。
また男性の育児休業取得率が低い要因として
「会社の育児休業制度が整備されていなかった」
「職場が取得しづらい雰囲気だった」等が理由としてあることから、企業サイドからの働きかけも必要となってきます。
このように男性の育児休業取得に対する阻害要因をなるべく解消することを目的として、今回「男性版産休制度」が法案が成立し、2022年10月より男性の産休制度がスタートすることとなります。
男性版産休制度(出生時育児休業)の概要
男性版産休制度の具体的な内容については直近で厚生労働省より発表されているリーフレットを参考に、制度の概要を見ていきたいと思います。
①対象期間・取得可能日数
現行の育児休業制度における男性の育休取得状況や、女性の産後休業期間を踏まえ、「子どもの出生後8週間」に「最大で4週間」取得することができます。
また、男性の育休取得については分割取得を希望する声も多く、「子どもの出生後8週間」において、2回にわたり分割取得が可能となります。
ちなみに出生後8週間というのは、出産の日から起算して8週間を経過した日の翌日までの期間となります。
なお、男性については、現行法においては「パパ休暇」というものがあり、子どもの出生後8週間以内に育児休業を取得の上仕事に復帰すれば、その後改めて育児休業を再取得することができるため、もともと2回にわたり分割取得できていました。
今回、男性版産休制度ができることによって、子どもの出生後8週間以内に最大4週間(2回まで分割可能)の休暇が取得できることとなり、それとは別に子どもが1歳になるまでに育児休業を2回にわたって分割取得できるようになります。(ママも同様に分割取得できます)
また男性版産休(出生時育児休業)は必ずしも取得しなければならないものではなく、最初から通常の育児休業を取得することもできます。
つまり、出生時育児休業を取得する場合、出生後8週間は最大4週間(2回まで分割可能)まで、その後は子どもが一歳になるまでに育児休業を取得(2回まで分割可能)することができるのです。
②会社への申し出のタイミングは?
原則として育児休業取得時には、会社への申し出は休業開始の1か月前までにする必要がありましたが、これを原則「2週間前まで」に短縮されました。
③育児休業中の就労については?
通常育児休業を取得する場合は、恒常的・定期的な就労は禁止されていますが、現在では、テレワークや在宅勤務が浸透したことから、労使協定が締結されている場合に限り、育児休業中でも一定の条件下で就労が可能となります。
④企業に義務付けられること
最近では大手企業を中心として、男性社員への育休取得を奨励しているところも少しずつ増えていますが、男性の育児取得率が低い要因として「会社の制度が整備されていない」「職場が取得できる雰囲気ではない」といった企業側の環境要因が挙げられており、実際に「会社としての育休制度が整備されている」「上司の働きかけがある」いった場合、育休取得率が高いことが統計として明らかになっています。
今後さらなる企業側の環境要因を改善していくために、企業に義務付けられるのが以下の内容です。
【企業に義務付けられるもの】
新制度及び現行の育児休業を取得しやすいよう、研修や相談窓口の設置等の職場環境の整備
本人又は配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対し、個別に周知し、取得意向の確認を行うこと
育児休業の取得率又は育児休業及び育児目的休暇の取得率の公表(従業員1000人超の企業が対象)
企業側の環境要因としては、今後は周知するだけでなく、性別にかからわず、男性社員に対しても取得勧奨、取得しやすい環境整備を行う必要が出てきそうです。
これから出産を控える皆さん、またそのご家族も新制度を上手に活用し育児に取り入れていただきたいなと思います。
本日もお読みいただきありがとうございました。
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