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「ウイスキー転売」で11件の行政処分、ウイスキー投資は合法?
「酒類の無免許ネット転売が横行…大阪国税局、主婦や法人などに計188万円の納付通告」(読売新聞)
長引くコロナ禍による「家飲み」など巣ごもり需要の広がりを背景に、ビールや高級ウイスキーの無免許でのネット転売が横行している。大阪国税局は2021年度、プロジェクトチーム(PT)を作って監視を強化。主婦や会社員らを対象に、酒税法違反で11件の行政処分を行った。
酒税法では、酒類の販売には免許が必要で、無免許の場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。売り上げの申告がなければ追徴課税される。
大阪国税局などによると、20年度の行政処分は3件だったが、ネット上で個人転売が目立つようになり、21年4月、局内の9部署計31人で「無免許販売者撲滅PT」を結成。サイト運営者や金融機関から、出品者に関する情報提供を受け、調査を進めていた。
ウイスキー投資は合法なのか?
先日、上記のようなニュースが出てきて「転売界隈」に激震が走りました。
それもそのはず、お小遣い稼ぎをしているつもりが、国税局から「お尋ね」が来てしまえば利益がなくなるどころか、在庫が差し押さえされてしまいます。
実際に絶対にやってはいけない?危険な『ウイスキー転売』と出口戦略で、1億円以上のウイスキー売却で強制捜査と在庫没収を受けた例を掲載しています。
今回は、「ウイスキー投資」と「ウイスキー転売」の違い合法と非合法について個人的な見解を述べて、おさらいしています。以前にも似たような記事を書いていますので、読んだことがある方は飛ばしていただいて大丈夫です。
酒税法第五十六条には「具体的に何本以上が違法」とは明記されていません。この線引があればわかりやすいのですが、担当者によっても解釈が変わるそうです。ここで一番重要なワードは「継続的な酒類の販売」です。これに該当した場合は無免許の場合は違法という判断となります。
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根拠となるのは、国税庁のこちらのQ&Aです。
Q5 インターネットオークションに酒類を出品したいと思いますが、この場合に酒類販売業免許は必要ですか。
A 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
したがって、インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し販売を行う場合には酒類の販売業に該当し、販売業免許が必要となります。
ただし、例えば、ご自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になった酒類をインターネットオークションに出品するような通常継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ありません。
これは、ガレージショップや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じです。
根拠法令等:酒税法第9条 法令解釈通達第2編第9条関係
上記のことから、軽微な種類の個人間売買は基本的には合法となっているようです。
以下では、具体的な例を上げて分類してみます。
(筆者による個人的な見解となるため間違っている可能性もあります。)
無免許での洋酒売買が「合法」の例
・会社の記念品として贈答されたけれど、飲まないのでウイスキーを売却した。
・個人的なお祝いで贈答されたけれど、アルコールが苦手なので売却した。
・ウイスキーを定期的に買って楽しんでいたけれど、病気によって飲めなくなったので余ったものを売った。
無免許での洋酒売買が「グレー」の例
・ウイスキーをコレクションするのが趣味だったけれど、高齢になったため、生前整理としてオークションで売却した。
・山崎XX年を定価で買ったので、儲かりそうなので一度だけ売却した。
無免許での洋酒売買が「違法」の例
・定価で売っていたウイスキーを購入して即転売して儲けた。
・コンビニを回って買い集めたウイスキーを利益のために売った。
・近所で売っていたウイスキーを売ったら儲かったので、何度も買って売った。
このような解釈が一般的ではないでしょうか。
「継続的な酒類の販売」が前提になっているので、「一度だけ売却した」は酒税法違反に問われない可能性は高いです。例えば山崎25年を定価で入手して、オークションで100万円で売っても、酒税法違反で問われる可能性は低いと思っています。確定申告で雑所得申告が必要になるかは別の話とんります。
一方で、あまり儲かっていなくても、山崎NVのミニボトルを大量にセットで何度も売っていたら、それは「営利目的の酒税法違反」になる可能性が高いです。
合法的なウイスキー転売はある?
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