絶対にやってはいけない?危険な『ウイスキー転売』と出口戦略
最近は、転売ツールとして国産ウイスキーを大量に購入する人がいますが、見ていると危険な売り方をしていることがあります。
酒税法第五十六条には次のように定義されています。
酒類を繰り返し販売するには、酒販免許が必要になります。
具体的には「通信販売酒類小売業免許」もしくは「一般酒類小売業免許」などが必要です。ただ、例外があり『自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になった酒類をインターネットオークションに出品する』ような、継続的でない売却は問題はないとされています。
上記は国税庁のページを引用したものですが、非常に大切なことが書かれています。
例えば、10年前に購入した「山崎25年」が、価値が20倍になって200万円で売れたとします。この利益だと確定申告が必要になりますが、酒税法上は継続的な酒類の販売に該当しません。
ですが、山崎や白州を繰り返し転売していたらどうでしょうか。
「これはヤバいでしょ」と思ったのが、下記のような売買ケースです。
同一のボトルを50本近く転売しています。これが何回か続いたら、自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類には該当しませんし、むしろ完全に営利目的な継続的な酒類の販売に該当します。
仮に、不服申立てなどで裁判を起こしたとしても確実に不利な状況になります。同一の銘柄を反復して売却した場合は悪質と判断されて、起訴される可能性もあります。
ウイスキーの長期投資はどうするのか
今のところ投資金額によって方向性を決めるのが良さそうです。
記事の後半には、酒税法で強制捜査の実例もあげてみます。
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ウイスキー投資情報R
2008年より趣味で『ウイスキー収集』を続けるうちに、ボトルの価値が100倍以上になるものが出てきて驚きました。そこで独自の手法で、ウイス…
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