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恐妻家から学ぶ法人税の基礎知識

個人事業主が法人化するかしないか悩む基準の一つに所得税と法人税。

▽資本金1億円以下の中小法人の場合の法人税
  年間所得800万円以下の金額は15%
  年間所得800万円超の金額は23.4%
   (平成30.4.1以後開始事業年度は23.2%)

▽中小法人以外の場合の法人税
  税率は23.4%
   (平成30.4.1以後開始事業年度は23.2%)

▽個人事業主の場合の所得税(年間所得1,800万円以上の場合は割愛します)
  年間所得が330万円以上695万円未満→20.41%
  年間所得が695万円以上900万円未満→23.483%
  年間所得が900万円以上1,800万円未満→33.693%

単純に比較した場合、年間所得800万円を超える場合は法人化を検討したほうがいいとされています。

しかし、法人を設立するには登記などの費用がかかるうえ、社会保険加入など会社の負担が増え、事務処理も煩雑になります。

個人事業の場合は所得税以外に個人事業税・個人住民税が課せられますが、法人の場合は法人税以外に地方法人特別税・法人事業税・法人住民税が課せられるため、こちらの検討も必要となります。

また、継続的に売上を維持できるかも判断材料になりますので、ここのところは会計士・税理士の先生にご相談されることをお勧めします。

法人税は所得の種類に関係なく、法人が得た課税されるすべての所得に対して一定の税率で課される税金です。法人は普段からすべての取引について会計帳簿を作成し、各事業年度後に綿密な会計決算を行い利益を計算し確定します。この確定決算を基に法人税を計算しなければならないため、個人にかかる所得税に比べかなり煩雑になることがお分かりいただけるかと思います。

ところで、法人税の申告には、中間申告と確定申告の2つが定められています。
中間申告は、事業年度が6カ月超の普通法人の場合には事業開始日から6カ月を経過した日から2カ月以内に所轄税務署に提出しなければならないルールになっています。

「事業年度」とは、法人の利益を計算するために一定期間ごとに区切られる会計期間をいい、基本的に定款などで各法人の事業年度が定められます。

中間申告には、前年度の所得を基にする「前年度実績に基づく予定申告」と、中間決算を行って計算される「仮決算に基づく中間申告」の2種類があります。

なお、前年度実績により計算した金額が10万円以下の場合や仮決算により計算される法人税額が前年度実績により計算した金額を超える場合には、仮決算によることはできないルールになっています。

法人税の確定申告は、原則として事業年度終了日の翌日から2カ月以内に所轄税務署に提出しなければなりません。

納税義務者は、事業年度終了後に会計決算を行い、株主総会などの承認を受け、その確定した決算を基に確定申告書を作成することになります。

個人事業主の場合、ある程度簿記や経理経験があれば、会計士・税理士の先生に依頼することなく確定申告することは可能ですが、流石に法人になりますと自力で決算を行うことは、ご自身が会計士・税理士の資格を持っていない限り、物理的に無理ですので、ここにも何らかの費用がかかることは知っておいてくださいね。

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