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恐妻から学ぶ_わかりやすい会社法(3)持分会社

以前、【会社法上の4つの区分】として
 (1)株式会社
 (2)合名会社
 (3)合資会社
 (4)合同会社

があることをお伝えしました。

今回は、株式会社以外の持分会社についてわかりやすくおつたえします。

【経 緯】

平成18年の民法・商法などの大改正時に会社法という法律に会社設立等に関する事項が一元化。有限会社という会社形態が廃止され、有限会社のような小さな組織体に適した組織編制が可能な持分会社の設立要件などが緩和されました。

この持分会社という制度は、アメリカの各州で採用されている州法によって認められたLLCやLLPといった会社形態を模倣して造られた制度です。

日本の持分会社では、アメリカのLLCなどでは会社本体に直接する課税でなく、会社の所有者に対して支払われる配当などに課税する
という方式が指示されています。

【持分とは】

簡単に言いますと、それぞれでお金を出し合って会社を設立することになります。

それぞれ「自分が持っている分の会社の権利」として考えていただければわかりやすいかと思います。

各自それぞれ持っている持分が、その方の社員たる地位の事を表わしています。

その持分の分だけ、会社の社員として、経営の方針をどうするのか、誰に任せるのか等の重要な事項を決定する権利を得ることになります。

【株式会社との違い】

①株式会社
 株式を発行し、その発行した株式を会社経営に関係のない第三者が購入する事によって、会社の株を所有する事が可能

②持分会社
 経営に関わっている人、それぞれで持分を保有するため、外部から口を出される事はありませんし、経営に指図をされる事はありません。


株式会社に比べて、費用面を抑えることが可能な持分会社ですが、認知度や信頼度が劣ります。

持分会社が信頼を得ようと思うと、資金力はどうしても欠かせないうえ、信用度によって銀行などからの融資の額も変わってきます。

資金が足らないと、結局事業を拡大することができず、社会の認知度を上げることが難しい状況になる可能性があることを知っておくことをお勧めします。

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