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賃貸物件の保証会社とは。

賃貸物件の保証会社と聞いて??と思う方もいらっしゃるかもしれません。
前回の記事をご覧いただければ賃貸物件を借りる際の初期費用については、
掲載させていただいております。

https://note.com/wer10/n/n25b8075fe2e1

初期費用の中に気になる費用が…。
家賃保証の初回保証委託料(不動産管理会社の提携している保証会社により料金は異なる)については簡単に前回説明はさせていただきましたが、賃貸物件を借りる際に必要となる費用です。

ではどうして賃貸物件を借りる際に家賃保証会社の家賃保証への加入が必要なのでしょうか。簡潔に伝えると不動産管理会社が条件としているからというのが理由となります。

賃料等の滞納時のリスク軽減

まず一つの大きな理由が、滞納が発生した際に賃料等の回収を家賃保証会社が不動産管理会社に代わって行ってくれる点です。
不動産管理時に大変な業務の一つに家賃回収といいうものがあります。もちろん、通常通り、お家賃の約定日までに振込ないし引落しができていれば特に問題はない話。
誰も物件を借りた際に、滞納を発生させようと思って借りることはないとは思いますが、いろいろな事情で資金が滞ることがあります。
そんな時、以前は直接、賃借人(お部屋を借りている人)へ不動産管理会社が回収業務を行っていたのが一般的でした。あわせて、連帯保証人などをつけることで賃借人が払えない場合は、連帯保証人対して回収できない賃料等を請求するという業務まで行っておりました。
この業務を家賃保証会社が代わりに行ってくれるのです。

退去費用の代位弁済

次に、退去時のお話についてです。
退去時には、前回の記事でも掲載させていただきましたが、多くの費用負担が発生してきます。以前までは賃料等と同様、直接不動産管理会社が賃借人原状回復費用等を請求していたところを、家賃保証会社がはいることによって退去費用の一部も代位弁済することができるようになったのです。※1
賃借人が払えない状況になった場合は、賃貸人(お部屋のオーナー)や不動産管理会社がなくなく立替えるといったケースも少なくありませんでした。そういった賃貸人、不動産管理会社の負担がいままでよりも軽減されるようになったのです。
※1 あくまでそれぞれの家賃保証会社の条件に基づくため、退去時の代位弁済については項目、金額等について制限がございます。

お部屋を借りられる

もちろん賃貸人、不動産管理会社だけがメリットであるわけではありません。以前は、お部屋を借りる際に連帯保証人をつけて申し込みをするのが主流の時期もございました。そのため、連帯保証人を設定しなければ借りられない物件もございました。

旧法の連帯保証人は極度額(債務を引き受ける上限)がなく、身内などがいない場合はなかなか部屋を借りることが難しい状況も発生していました。(これ以外にも理由はありますが)
家賃保証会社を条件にすることで幅広いお部屋が以前よりも借りやすくなったのもメリットの一つではないでしょうか。

簡単ですが家賃保証会社のメリットを記載させていただきました。
やはり、賃貸人や不動産会社にとても大きなメリットがあることがわかります。


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