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ハーグ条約は国内法に基づき家裁が子の連れ去りを不法行為と認容する。

 不法な連れ去り 常居所地国の法令によれば監護の権利を有する者の当該権利を侵害する連れ去りであって、当該連れ去りの時に当該権利が現実に行使されていたもの又は当該連れ去りがなければ当該権利が現実に行使されていたと認められるものをいう。



当該常居所地国の法令に基づき監護の権利を有する者は、当該連れ去り又は留置によって当該監護の権利が侵害されていると思料する場合

つまり、国内法において、前日まで両親が監護をしていた子どもを、他方親の同意なく、一方親が子を連れ去れば、監護権侵害であることを認めた上で、ハーグ条約実施法が適用される。

このことを照らせば、子が外国籍か、また国を跨いだ両親の監護権か、という区別はなく、法的意義や要請は同じであって、侵害か否かは、子の外国籍か、また国を跨いだか否かで監護権侵害を問えば、監護権(人権)の差別となる。

ハーグ条約実施法283

裁判所は、子の監護に関する裁判があったことのみを理由として、子の返還の申立てを却下してはならないとする。

これは子を連れ去りを要件事実として、

子の監護に関する裁判を得たとしても、これにより同意なき子の連れ去りを不法な自救行為として、違法行為を助長することを否定する趣旨である。

つまりクリーンハンズの原則に反し、認めない、という趣旨といえる。

つまり趣旨として

国内にて散在する「子の連れ去り」事案が、両親が日本人同士か、外国人と日本人か、或いは子が日本国籍か、外国籍と両方持ち合わせているか、に関わらず、当然に相当するものである。

法的意義、要請は同じであるから「子の連れ去り」が国を跨ぐか否か、国内での「子の連れ去り」事案かによって、子の監護に関する審理の評価、判断を理由に子の引渡しを却下してはならない。

つまり、国を跨ごうが、国内で県を跨ごうが「子の利益」の考え方は変わらないというべきである。

ハーグ条約実施法152

子の返還につき申立てがなされた場合、親権者の指定・変更又は子の監護に関する処分についての審判事件について、裁判所は裁判をしてはならないとする。

上記のとおり、クリーンハンズの原則に反する、ということ。つまり違法行為による違法状態を前提に判断することを禁じるというもの。

被害回復を図ることが先決事項であり、まず、適法状態に復するべきという国内法に基づく審理すべき趣旨であり、実務運用は、伴うべきである。

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