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毎朝見かけるあの人の在留資格は?

外国人は、人手不足の救世主?

まだコロナ禍になる前のことですが、外国人雇用についての研修会に参加してみると、いつでも多種多様な業種の会社の人事担当者の方がいらっしゃっていました。人を募集しても応募がない悩み。。人手不足は深刻です。そこで、外国人材のニーズが高まっているのですね。

外国人が日本で働くには、就労可能な在留資格が必要

たしかに、コンビニエンスストア、レストラン、居酒屋、建設現場などでも外国人を見かけるようになりました。ところで、外国人が日本に滞在するためには、在留資格が必要となります。みなさんはそれぞれどのような在留資格を得て滞在しているのか考えてみました。

新設された「特定技能」は、いわゆる単純労働も可能

外国人に認められる在留資格のうち、就労できる在留資格は19種類にわたります。そのなかには、いわゆる単純労働を可能とする、特定技能という在留資格(2019年4月に新設)もあります。これは国内では十分な人材の確保ができない14分野(特定産業分野)に限って認められたものです。

コンビニや居酒屋でのアルバイトをするための在留資格はありません

それでは、コンビニやレストラン、居酒屋などで働くための在留資格はどのようなものでしょうか? ・・実はコンビニやレストラン、居酒屋などで働くための在留資格はありません。ただ、留学生や家族滞在など就労が認められない在留資格の方には、資格外活動許可を得て週28時間までアルバイトすることが認められているのです。また、身分系の在留資格(①永住者、②日本人の配偶者など、③永住者の配偶者など、④定住者)の方には就労制限はないため、基本的にどんなお仕事でもすることができます。

建設現場で働く外国人の在留資格は?

したがって、週28時間までなら留学生が建設現場でいわゆる単純作業をすることも可能です。一方、技能実習生には単純作業は認められていません。技能実習生は、日本の技術を学び、母国に持ち帰ることで経済発展につなげるための国際貢献を担うことが在留の目的とされているのです。そして、技能実習制度の対象となる職種、作業名は、建築分野では22業種、33作業に限定されています。なお、「技能」という在留資格があり、こちらは、ゴシック、ロマネスク、バロック方式または中国式、韓国式の建築といった、日本にない外国特有の建築に関する技能をお持ちの方に限られます。


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