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退職時に注意すること(健康保健編)②

今回は前回に引き続き、健康保健における「退職時に注意したいこと」について書いて行きたいと思います。

いつも通り、私の私感もふんだんに取り入れていますので、その辺はご容赦願えればと思います。

会社を辞める前にカラダのメンテナンスを!

はい、今回は一番お伝えしたいことから最初に書きました。

「会社を辞める前にカラダのメンテンンスをキチンとしておこう」

これはある意味、当たり前のことだと言われるかもしれません。
またこれから書いて行くことも当然、ご存じの方も多いとは思いますが、私が人から退職の相談を受けた時に真っ先に助言させてもらう、最低限のことですので参考までに読んでもらえると嬉しいです。

まず「カラダのメンテナンス」と言っても色々あると思いますが、どこか具合が悪い箇所があった場合、健康保険の効く在職中に治しておくことがベストではありますが、たとえ退職日までに完治できなくても取りあえず医者にだけは掛かっておく、と言う事が重要になります。

「なぜか?」

もちろん「健康保険が使えるから」と言うのもあるのですが、他にも色々と理由があります。

挙げればキリがないので、今回は2つだけに絞って書いて行きます。

傷病手当金

傷病手当金と言う制度、ご存じでしょうか。
お聞きになった事がある、と言う方も多いかもしれませんが、これは健康保険の給付のひとつで「病気やケガで働けなくなり、休職等する事によって会社から賃金をもらえなくなった場合」にその間の所得を保障するための制度です。

この制度を利用するには様々な要件があるのですが、結論から言うと会社を退社してからでは対象になりません。
(ある意味、当たり前の事ではありますが・・・)

前回書きました退職後に健康保険に加入するいくつかのパターン、①ご家族の被扶養者になるケース、②任意継続で加入を続けるケース、③(一部の自治体を除いた)国民健康保険に加入するケース、いずれのケースもこの給付が受けられない、と言うことです。

もちろん、在職中に医者に掛かっておけば必ず「傷病手当金がもらえる」と言うような単純な話ではないのですが、”カラダのどこかに不安がある”と言う方は在職中に、それもできるだけ早めに一度医者に掛かっておく事をオススメします。

少しモヤモヤした言い方で終わってしまいますが、この傷病手当金については受給要件(退職してからも受給が受けられる要件など)が複雑ですので別の回で深く掘り下げて書いて行く予定です。
ですが在職中に受診しておかないとそもそもの対象にはなりませんので紹介させてもらいました。

なお、この「傷病手当金」については本来、冒頭にも書いたとおり基本、「在職中の所得保障」ですので、退職する予定の全くない人にももちろん関わってきます。

近々投稿しますので、併せて読んでいただければと思います。

障害年金

もうひとつの理由は厚生年金保険に関する話になるのですが、「障害厚生年金を受給する要件になり得る」と言う理由からです。

ご自身が「障害者になるかもしれない」などと普段は思わないかもしれません。
健康な方ならなおさらですよね。

でも何が起こるかわからないのが人生です。
不吉なことを言うようで恐縮なのですが、たとえば「ちょっと体調が悪い」くらいに思っていたことが後々検査をしてみたら大きな病気だった、とか「ちょっと最近眠れないなあ~」と思っていたら実はうつ病だった、などと言うことも起こらないとも限りません。

「障害年金」と言う言葉はもちろん聞いた事はあると思いますが、当然、病気やケガをしたからと言ってすぐもらえるわけではなく、また「障害」に該当しても必ずもらえるモノでもないんですね。

例えば、会社を「辞めてから」初めて医者にかかり、万が一大きな病気が見つかって後々障害認定を受けた・・・としても「障害厚生年金がもらえない」と言う事になってしまいます。

これは障害厚生年金には「初診日要件」と言うのがあって、厚生年金保険の被保険者であるうちにこの「初診日」がないと支給の対象にすらならないからなんです。
※ 会社を退社すれが健康保険と同様に(同時に)厚生年金保険も自動的に資格を喪失します。

ですので万が一の時の事も考えて、この辺も考慮しておいた方が良いかと思います。

以上2点が会社を退職する前に、即ち「健康保険、厚生年金保険の被保険者であるうち」に、カラダのメンテナンスはしっかりしておきましょう!と言う理由です。

なお、今ほど言った「初診日要件」ですが、「健康診断などを受けて、その結果、どこかしら悪いところが見つかり後日医者にかかった」と言う場合は、その健康診断を受けた日「初診日」と判定されるケースもありますので、もし退職までに健康診断を受けていない方は、受けておいた方が良いかもしれません。

以上、今回は「退職の予定がある方は、早めにご自身のカラダのメンテナンスをしておこう」という内容で投稿させてもらいました。

前回に引き続き2回に分けて健康保険に関連して「退職時に注意すること」を書いてきました。
少しはお役に立てたでしょうか。

次回以降も社会保険や税務関係、またはメンタルヘルス等、社会生活をい送る上で「知っておくとちょっと得をする情報」を掲載して行きたいと思いますので、今後もご購読いただけると嬉しいです。



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