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社会保険クイズ⑤~蓮くんの運命は?

このnoteでは、シリーズで社会保険に関するクイズを出題させてもらっています。

簡単すぎる問題もあるかと思いますが、皆様の知識の上塗りとして少しでもお役に立てれば幸甚です。

さて今回は「労働基準法」についてのクイズになります。

よろしければ一緒に考えてみて下さいね!

1.主な登場人物

蓮(れん)くん・・・20歳
大学2年生。高校時代から同じレストランでアルバイトをしている。
仕事は楽しいが店長が厳しく、職場では怒鳴られることもしばしば。

陽葵(ひまり)さん・・・23歳
社会人3年生。大手企業に入社して3年目。おとなしい性格で、自己主張が苦手。
残業が多いのが悩み。結菜さんの後輩。

結菜(ゆいな)さん・・・年齢不詳
陽葵さんと同じ会社に勤める新婚さん。勤続7年目。

2.問題編

第5回目の今回は、再び大学2年生、レストランでアルバイトをしている蓮くんに登場してもらいます。

それでは問題です。


Q.蓮くんは2年前からレストランでアルバイトとして働いていましたが、今日、会社に行くと店長に呼び出されて「業績が厳しいので、今日限りでアルバイトを辞めて欲しい」と言われました。
アルバイトだからと言って、即日、辞めさせられても文句は言えないのでしょうか??

と言う問題です。

文句は言えるのか言えないのか、またその理由などもよろしければお考え下さい。

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3.解答編

では正解にまいります。

A.「解雇」とは、会社側から労働者に対して、一方的に労働契約を打ち切ることを言います。

もし、今ほどの蓮君のケースのように解雇されてしまったら、アルバイトと言えども非常に困りますよね。

そこで一例になりますが、労働基準法などの法律では労働者を守るために解雇の取り扱いについていくつか定めています。

その中の一例として、
会社が労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に予告をしなければならない
と言う決まりがあります。

また、もし仮に30日前の予告をしない場合は、「30日分以上の賃金相当額を支払わなければならない

と言うことになっています。

もちろん、この決まりは正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイトなどの非正規社員にも当てはまります

今回のケースでは「今日」店長から
「今日付けで」辞めてくれ、
と言う話ですから、蓮君は店長、要は会社側に対して自分の権利を主張できる事になります。

つまりは、「解雇は無効である」と主張するか、「30日分の賃金を払え」と訴える事ができるわけですね。


なお、解雇にはこの権利(主張)以前の問題として、様々な規制があります。

「働く期間の決まっていない労働契約では、合理的な理由があり、社会的に認められる理由がない限りは、解雇は無効とする」
と言う決まりや、

逆に1年や半年など、
「期間の決まっている労働契約では、やむを得ない理由がなければ、契約期間が満了するまで解雇する事はできない」
ことになっています。

よく、TVドラマや小説などで、「お前はクビだ!!」などと恫喝しているシーンなどがありますが、
マジレスしちゃいますと、そんなに簡単にはクビにはならない、と言うことになります。

逆を言えば、使用者側からみた場合、少しくらい従業員さん、店員さんなどの態度が悪かったり、言うことを聞かなかったり、また多少会社に迷惑を掛けたとしても、簡単には解雇はできない、と言うことにもなってしまいます。


と言うことで少し補足が長くなりましたが、皆さんは正解できましたでしょうか?

このコーナーでは毎回、このようなQ&A方式で、クイズを出して行きたいと思いますので、よろしければ次回もお付き合いいただけると嬉しいです。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。


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