非常勤講師と研究と保育園
子どもが10カ月の時に、非常勤講師を始めました。
私がそうだったのですが、非常勤講師として勤め、何なら他の時間は研究に充てたい、というわけで保育園に預けたいと思ってもなかなか情報がありませんでした。
そんな困ってるお母さんたちに、私が知っていること、保育園はどうしたのかを書き留めておこうと思います。
現在は、認可保育園に預けています。ここまで来るのが本当に長かった…
子どもが10カ月のとき、当時住んでいた市の保育園(地方都市のベッドタウンといわれています)に入れて勤めようと思ってました。
(なんならとっても簡単なことだと思っていた←)
非常勤講師ならではの壁にぶち当たったのです。
まず、保育園に預けるには月に〇時間勤める必要があります。
週〇時間、というところもあります。
非常勤講師ならではなのですが、授業時間しか、就労証明を書いてもらえません。。
月に60時間もコマ数持ってます??
持ってれば、問題ないですが、おそらく小さい子を抱えているお母さんたちはそうではないのでは…
当時、週5コマ持つことになってました。
就労証明は週5コマ分しか書いてもらえないのです。
でも、非常勤講師の仕事って、コマだけの仕事じゃありません。。
準備もしなきゃだし、成績もつけなきゃいけない…なんなら、研究もしなきゃいけない。
※研究費をとっていて、何時間研究してます、といっても就労時間に認められません。学振も同様です。
女性研究者にとっては本当に本当に生きづらい世の中だと思いました。
当時大学院にも通っていたので、大学院の学生として保育園に入れることも考えましたが、なんせ、こちらは入れるか微妙。
そして、大学院を修了したときに仕事をしていないと保育園をやめなければならない。。。ということで、何とか就労で入れられないか考えました。
役所の人に相談しても、なかなか伝わらない状況。
しばらくは認可外に預けていましたが、途中、地方都市に引っ越しました。
その市の役所の方はとっても親身で色々と教えてくださいました。
その結果、色々と考えていきついた方法が2つあります。
①個人事業主(自営業)の登録をして、自営業として、自分の就労時間を申告する。(授業時間と準備等々の時間をすべて含んだ時間)
②就労証明はコマ数しか書いてもらえないので、その他の準備や学生対応などの仕事をしている人を上司(ここでは学科長)に証明してもらう
です。
結果として、私は②を選びました。
①を実際にやって、保育園の申請をしている方がいらっしゃいます。
しかし、税金関係をすべて自分でやらないといけない&税理士さんが必要…結構めんどくさいのです。
個人事業主として申請するのはすごく簡単なんですけどね。
夫からの反対もあり、あきらめました。
②については、複数校持っていても、そのすべての大学で、学科長の証明書をとります。ただ、正式なものではなく、自分で作った様式に捺印していただくのみです。
それと一緒に、正式な就労証明を提出します。
保育園の申請書には、「申告」として勤務時間を記入します。
例:9時~17時 週5日 勤務
研究もしたかった私は(研究も認めて欲しかった)上記にこれも含めました。
取った書類は研究員の証明と、研究室の教授の証明書です。
何曜日の何時から何時まで、どのようなことをどこでしてるのかを記入したものに印鑑をもらいました。
まとめると準備した書類は、
①保育園の申請書(自己申告として、勤務時間を記入)
②非常勤講師の就労証明(大学からの正式な物)
③非常勤講師として勤めている大学の学科長の証明書(自作、捺印のみいただく)
④(給料の発生しない)研究員の証明書
⑤指導教授の証明書(自作)
私の場合、事情により大学院生と研究員を兼任していたので、こうなりました。
これを出しましたが、落ちました(笑)
ですが、年度途中に認可に移れることが決まり、とっても助かりました…。
認可外高かったんです。。
その後、同じ要領で保育園の継続も申請していますが、問題なく通っています。
お困りの方、もしいたら、ご参考までに。。
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