見出し画像

国庫に入った遺産の額が603億円の現実から考える

法定相続人がいなくて、遺言書もない場合
利害関係者からの申立に基づき
裁判所が選任する相続財産管理人が相続財産を管理し、相続人を探したり、債権者を探したり一定の手続きを経た後、遺産は国庫に帰属することになります。


要するに、子も親も兄弟も誰もいないのに遺言書を残さなかった場合、遺産は国に行ってしまうということです…。


そもそも利害関係者って?
亡くなった方にお金を貸していた、ずっと世話をしていた方などです。

最近はマンション管理組合が管理費等の回収のために申立をすることもあるようです。


その利害関係者もいなければ…

誰にも気づかれず、遺産がそのままということもあり得ます。


603億円は、最高裁への取材でわかった数字とのことですので
利害関係者からの申立に基づき、一定の手続きを経た後に国庫に入った遺産となります。


亡くなった方はどんな思いで財産を築いたのでしょう。


人それぞれの事情があるとはいえ、渡したい方や繋げたい想いがあるのであれば、それを実現できる方策を取らなければ、他人にはどうすることもできません。


だって…誰でもできる状態というのは怖いじゃないですか
「私はこの家とそのお金を貰うことになっているのでー」
「あーそうなんですねーどうぞー」

相続は本人の意思を確認できないからこそ色々な決まり事があります。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?