障害者雇用制度について

【1】障害者の雇用義務


障害者雇用対策について

<障害者雇用対策とは>
・障害者が労働者となる機会を確保するために
・障害者の雇用率を設定し
・事業主に障害者雇用率達成義務を課すもの

厚生労働省ホームページより

雇用対象者について

障害者雇用率制度では、以下の手帳の所有者が対象となる。
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳

【2】法定雇用率


障害者雇用率制度について

<障害者雇用率制度とは>
・事業主に対し、一定割合での障害者雇用を義務付けるもの
・その割合は、0.1%ずつ引き上げていく

厚生労働省ホームページより

【3】精神障害者も雇用義務対象


・今まで雇用義務の対象は、身体障害者、知的障害者だった
・平成30年4月1日から、精神障害者も義務対象に加わった
・これにより、発達障害者にも障害者雇用という選択肢が広がった

厚生労働省のホームページより

【4】今後も上がる雇用率


・民間と、国や地方公共団体、教育委員会等で法定雇用率は違う
民間の場合は、令和4年8月現在「2.3%」
・障害者を雇用する義務が生じるのは43.5人以上雇用している事業主
・つまり、43.5人に1名は障害者を雇用しないといけない
・雇用義務を果たさない場合、「納付金」を納める必要がある

【5】未達成企業が支払う納付金

障害者雇用納付金制度について

<納付金とは>
・雇用率未達成企業から徴収するもの
・対象は100人の雇用している大きな企業
・金額は一人当たり月5万円(年間60万円)

<納付金の目的>
・業会社雇用に伴う事業主の経済的負担を軽減すること
・障害者の雇用水準を引き上げること

<納付金の使途>
・雇用率達成企業に対して支給
・各種助成金

厚生労働省ホームページより

【6】納付金の除外

納付金の除外率制度について

・障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について
・雇用する労働者数を計算する際に
・除外率に相当する労働者数を控除する制度を設けている

(この除外率制度は、廃止となったが、当面の間、廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされている)

厚生労働省ホームページより
厚生労働省ホームページより


関連ページ


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