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美味しいご飯で節税対策!?副業の経費生産や確定申告などを解説

副業にかかってくる税金を、必要以上にたくさん払ってしまってはいませんか?
副業による稼ぎが大きくなってきたら、税金を低く抑えようと意識することが重要です。
中でも、特に重要なのが「経費」。
経費をきっちり計上することで、数万円以上の税金が安くなる場合もあるんです!
経費の種類は、パソコンの費用やインターネット代、飲食代などさまざまですが、経費を申告するには「帳簿」と「領収書」が必要になります。
まずはお財布からレシートや領収書を取り出し、どんなものが経費になるのか、本記事と照らし合わせてみましょう!

経費は超重要!節税対策の基礎知識

そもそも経費とはどういうものなのでしょうか?
経費とは、「お仕事に関わる費用」全般を指します。
このお金を申告(※)することで、所得税を下げることができるのです。
(※)副業による年間の所得が20万円超えたら所得税算出のため、所得やそのための支出(経費)を明らかにする確定申告が必要になってきます。詳しくは前回の記事も参照。→前回の記事へ誘導
では、経費をきちんと計上することが、それほど重要なのでしょうか?
もちろん重要です!
たとえ副業の所得が100万円未満であっても、経費をしっかり申告することで、所得税が数万円分も変わってきます。
また、節税だけではありません。
万が一、税務署から確定申告内容や無申告の指摘を受けたとき、最終的に自分の身を守ってくれるのはきっちりとした帳簿です。
なにか指摘されたときに「領収書を保存していない!」「帳簿がない!」なんてことにならないよう、経費などはきっちり帳簿に記録しましょう。

※無申告は違法行為です。所得が20万円を超えたら、忘れずに確定申告をしましょう。

パソコンの代金や飲み代も経費に!?

さて。経費の重要性は確認できましたが、実際にどんなものが経費になるのでしょうか?
経費にできるものとできないものを簡単に分けると、

・経費にできるもの
→お仕事に関係する費用

・経費にできないもの
→お仕事に関係のない費用

基本的に、お仕事に関係のある費用はすべて経費となります。
では、どのように経費を挙げていくのか。

まずは経費を三つのタイプに分類すると、わかりやすくなります。

・確実に経費にできるもの
・確実に経費にできないもの
・一部を経費にできるもの(重要!)

それでは、順に確認していきましょう。

・確実に経費にできるもの
副業を行っていて、直接関係する費用はありませんか?
それが「確実に経費にできるもの」です。
例えば、

・せどりにおける、商品の仕入れ費用
・クラウドソーシングにおける、システム利用料

※確実に経費にできるものでも領収書は必要です。

システム利用料なら、取引の確認画面のスクリーンショットでもOKです。
こういった、お仕事に直接関わっている費用は確実に経費となります。

これらはお仕事の種類によって異なりますが、多くの副業において、利益を得るために必要不可欠な費用がひとつはあると思います。

まずはこれを確認してから、次の「確実に経費にできないもの」を見ていきましょう。

・確実に経費にできないもの
「確実に経費にできないもの」とはどんなものがあるのでしょうか?
主には、法律で「経費にできない」と決められているものです。
例えば、

・社会保険や生命保険などの保険料
・医療費
・寄付金
・敷金、保証金
・住宅ローンや借入金などの元金

このうち、保険料、医療費、寄付金は経費にはできませんが、「所得控除」という形で節税に役立ちます。
敷金、保証金については「返ってくるお金」という前提があるため、経費にできません。
また、ローンや借りたお金の元金も経費にはできませんが、返済時の利息は経費にできます。

・一部を経費にできるもの

ここまでは、確実に経費にできるものとできないものを確認しました。

最後は、領収書や必要事項を記載した書類があればかかった費用の一部を経費として処理できるものもあるのでそれらについて解説していきます。
領収書や必要事項を記載した書類があれば、いろんなものが経費になります。

多くの方に共通するのは、主に次の五つの費用でしょう。

☆PC周辺機器やオフィス用品の費用

パソコンやソフトウェア、文具代やその他事務用品などは、仕事に使うものであれば経費にすることができます。
ただし、高価なパソコンなど購入額が10万円以上のものは「減価償却費」といって、毎年少しずつ経費に計上します。
一括では計上できませんので、10万円以上のものを購入した場合は「減価償却費」で調べてみましょう。

☆打ち合わせのための飲食代

たとえ飲み代などであっても、お仕事に関係するものであれば、経費にできます。
実際にお仕事上で取引がある相手はもちろん、同業者の知人や友達とお食事をしながらお仕事の知識や戦略について話し合った場合なども経費として計上することが可能です。
しかし、こういった飲食代は税務署からも指摘が入りやすい部分ですので、経費にする場合は領収書を保存し、「いつ誰となんの目的で打ち合わせしたのか」を記録しておきましょう。

☆出張などの交通費&宿泊費

お仕事での交通費や宿泊費は経費にすることができます。
もちろん、純粋なプライベートでの旅行などは経費にできませんので、こちらも飲食代と同様に、「いつなんの目的で発生した費用なのか」を記録しておくのがよいでしょう。

☆セミナーなどの研修費用

セミナーや勉強会の参加費用は経費として計上することができます。
こちらも、お仕事に直接関係するものしか計上することはできませんのでご注意ください。

☆水道光熱費、インターネット代金など

特に事務所などを借りず、ご自宅で副業を行っている方も非常に多いのではないでしょうか。
この場合、「家事按分(かじあんぶん)」といって、お仕事に必要な分の水道光熱費などを経費として計上できます。

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(例)

ブログとアフィリエイトの副業で稼ぐ一人暮らしのBさんは、毎日1時間、この仕事をしています。この場合、1か月のインターネット代金の一部を経費として計上することができます。

1か月の経費 = 1か月のインターネット代金 ÷ 24

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このように、家事按分の計算は使用時間を目安にしたり、コンセントの数から電気代の割合を計算する方法などがあります。

計算方法の決まりはありませんが、明確に説明できる割合と按分比率でなければ税務署から指摘が入ってしまいますので、くれぐれも厳密に計算しましょう。

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