見出し画像

【マンション理事会の問題】④解任

マンション理事会のトラブル、実は日本中で起きているみたい。

正義は勝つ!

マンション関連の判例は2021年6月時点で1,135件。紛争の電話相談を受けている国土交通省の「住まいるダイヤル」では2021年時の問い合わせは35,000件超。全国の「紛争解決センター」では裁判で争わないADRという手法で仲裁していますので、マンションのトラブルは軽く10万件を超えているはず。なんとも恐ろしい話です。

マンション理事長を首にする?


正義の女神さまが力を貸してくれるはず

マンションの理事や理事長がを問題を起こす事例は頻発しているようです。管理費を横領したり、業者を自分で決めてリベートをもらったり。私のマンションでもアドバイザーを名乗る人たちが説明もなく業者を決めて工事をする始末。不透明すぎて、なんともお粗末すぎませんか?工事にいくらかかったのか、正式な支払い金額もわかりません。

こんな人たちを理事会に入れておいては管理費を守ることはできません。
これから先も不正が続いてしまいます。
大規模工事の前に彼らを解任しなくては!

理事や理事長を総会で解任する方法をAIに聞いてみました。
解任には以下の手続きが必要です:

  1. 総会の開催:理事長に総会の開催を求めます。ただし、理事長が総会を開催しない場合、監事や区分所有者が総会の開催を求めることも可能です

  2. 解任理由を明確にする:総会で解任を求める際には、解任の理由を明確にし、必要であれば証拠に基づいて示すことが重要です

  3. 総会での決議:理事や理事長の解任は総会の決議によって行われます。出席者の議決権の過半数以上の賛成があれば、理事や理事長を解任できます

みんなで日常を取り戻そう!

総会を招集できる?

区分所有者が総会を招集するための条件は以下の通りです:

定数:区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが、管理者(一般的には理事長)に対し、会議の目的たる事項を示して集会の招集を請求できます。

招集請求:総会の招集を請求するのは、どのような方法でも差し支えありませんが、管理者(理事長)が定数の要件を満たすものであると判断できるものである必要があります。

総会の招集:
理事長は、請求があった日から2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

★マンション問題で相談できる窓口:

住まいるダイヤル

公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
電話相談1:0570-016-100
※ナビダイヤルは固定電話3分9.35円(税込)、携帯電話3分99円(税込)
電話受付 10:00〜17:00(土、日、祝休日、年末年始を除く)
電話相談2:03-3556-5147
専門家相談/専門家相談(WEB相談)
専門家相談(弁護士・建築士との面談)

マンション紛争解決センター
〒112-0003
東京都文京区春日2-13-1 芳文堂ビル4階
(一社)日本マンション管理士会連合会
マンション紛争解決センター®(法務省認証第157号)
Tel:03-5801-0869 FAX:03-5801-0844
平日10:00~12:00 13:00~16:30
mail:adr-info@nikkanren.org

マンション管理適正化推進センター
※面談、メール相談あり
【本 部】
〒101-0003 
東京都千代田区一ツ橋2丁目5-5 岩波書店一ツ橋ビル7階
管理組合運営、管理規約等の電話相談:
03-3222-1517
建物・設備の維持管理の電話相談:
03-3222-1519

【大阪支部】
〒541-0042
大阪市中央区今橋2-3-21 今橋藤浪ビル3階
マンションの適正な管理についての相談等:
06-4706-7560

マンション管理業協会
(マンション管理に関する相談)
電話: 050-3733-8982
※10時~16時30分(12時~13時は昼休み)
FAX: 03-3500-2722

東京弁護士会マンション管理相談窓口 
電話:03-3581-2223





この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?