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退職金の手取りっていくら?勤続年数に気をつけよう!
転職するのが当たり前となりつつある中、勤続年数によって税金が優遇されるなんて、もはや時代錯誤です。ここは、変えていくべきだと思い、発信します。
目次
1.退職金の税金とは
2.事例で考える
勤続マン
転職マン
1.退職金の税金とは
まず、なんで退職金もらうのに、税金かかるんですか?についてそもそもを整理をしましょう。
退職金制度とは、あくまでも会社側が支給している独自の制度となりますので、国としてはボーナス的な要素もあると考えています。でも、頑張ったからね、優遇はしてあげましょう。という配慮しながらですが、しっかり税金いただきます。というイメージです。
そして、受け取る際の優遇される税額については、以下の計算式で算出されます。
<退職所得の計算式>
(収入金額ー退職所得控除額)×1/2
=退職所得の金額
※前提:一括受け取りとする
退職所得控除とは
勤続年数に応じて、課税される金額の大きさが決まります。
ざっくりいうと、20年以上同じ職場で働いた人には、800万円の免除がされます。
・勤続年数20年超えのケース
70万円×(勤続年数-20年)+800万円
・勤続年数20年以下のケース
40万円×勤続年数
2.事例で考える
1社で勤め上げたケースと、転職を挟んだケースでどのくらい課税される額に差が出るのでしょうか。以下の事例で考えてみます。
結論から言うと、半分以上の課税率の差が見られます。
補足すると、20年を超えた段階から、1年毎に70万円の税金が課税されなくなっていく方式です。
<勤続マン>
22歳大卒後、38年間勤続のケース
退職金2,500万円
2,500万円-2,060万円=440万円
440万円×1/2=220万円
所得税=約13万円
住民税=約22万円
計約35万円
1.4%
<転職マン>
22歳大卒後、5年後転職、10年後転職、その後23年勤続のケース
退職金1,800万円
1,800万円-1,010万円=790万円
790万円×1/2=395万円
所得税=約37万円
住民税=約39.5万円
計約76.5万円
4.25%
参考:国税庁「所得税の税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
まとめ
終身雇用制度から成果型へシフトする中、勤続で優遇されるのは、今の働き方に逆行しています。
これから、退職金に対する課税制度そのものを見直すべきだと考えます。
そもそも、退職金制度を撤廃して確定拠出年金額の増額にまわすなんてのは、どうでしょうか。
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