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名古屋刑務所 暴行事件 所長への処罰が軽すぎる件について

名古屋刑務所の刑務官が受刑者に暴行などを繰り返していた問題で、同刑務所は28日、21~37歳の男性刑務官13人を特別公務員暴行陵虐と同致傷の容疑で名古屋地検に書類送検し、13人のうち10人を6~2カ月の停職、3人を減給3カ月の懲戒処分とした。所長、前所長らについては「職員に対する指導監督を欠いた」として厳重注意処分とした。

今日は名古屋刑務所での受刑者への暴行事件について取り上げます。
最初に私の意見を言うと、この事件は明らかに「名古屋刑務所」という組織自体に欠陥があることが原因で起こっており、実行犯を罰するだけではダメだと思います。

実際に受刑者に対して暴行をはたらいた13人に関しては、停職や減給といった処分が下されています。しかし、所長や前所長、(暴行は確認できていないけど)不適切な言動をした9人は訓告や注意のみで、具体的な処分がされていません。

この処分に私は疑問を持っていて、所長や前所長に対する処分は軽すぎるのでは、、?と思っています。人の配置に責任を持つトップこそ、厳しい処分を下すべきです。トップの意識が変わらないと、組織の体質も変わることはないと思います。

2001年に男性受刑者(当時43歳)が消防用ホースによる放水を肛門に受け死亡した事件、2002年に受刑者2人が手錠付きの革製ベルトで腹部を締め付けられ死傷した事件。どちらも名古屋刑務所で起こった事件であり、組織ぐるみで受刑者に対して暴行し、さらに隠蔽する体質はなにも変わっていません。実際に暴行を働いた実行犯だけでなく、上司や所長に厳しい処分を下さないと、根本的な解決にはならないのです。

「受刑者が指示に従わず、大声を出したり要求を繰り返したりしたので腹が立った」という刑務官の意見もありますが、受刑者には境界性知能の人や高齢者、薬物依存などの様々な困難を抱える人がいるのが当たり前で、その人たちと向き合っていくのが刑務官の仕事であり、腹が立ったから暴行するというのは自分勝手でしかありません。それが嫌なら、そもそも刑務官になるべきではないと思います。

受刑者は「時間の自由を奪われる」ことで既に罰を受けており、刑務官が暴行を加えるのは時代錯誤もいいところです。実行犯だけでなく、上司や所長も罰することで、組織の欠陥に正面から向き合って欲しいと思います。

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