【コラム】避難安全検証法は処方箋にもなるし、毒にもなる
先日、既存建物の相談をうけました。
竣工時は倉庫単独であり、現在は倉庫ではなく違う用途で使われてしまっており排煙設備、歩行距離の規制に適合していない、という趣旨のものでした。
大体既存建物の相談には避難規定が問題として浮上します。
(最近そんな記事ばっかり書いている気がします、、)
大型の物流倉庫であっても倉庫部分であれば、「居室」ではなく「室」に該当しますので、告示1436号ー四ー二ー(1)によりある一定の区画を設けることによって排煙設備を設けることなく、これら規定を成立