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段々わかってきたことと今必要なこと

国民の権利を考える


活動している会をひっそりと「KYOTO市民活動の会」に改名しました。まだ知名度も全然無いですが、これからはこちらの名前でいきたいと思います。
会のメンバーは2020年を境に、この世界の有り方に疑問をもち、国民としての権利というものを深く考えざるを得ない状態になりました。
憲法は学校で教わりましたが、何も身にについていなく、強く意識することもなくという状態で、数十年生きてきました。
小さい悩みはあれど、幸せに生きてきたのだと思います。
しかし2020年、本当の自由とは、本当の人間の能力とは、ということを強く考える機会が訪れました。一旦考え出すと、止まらなく、ネットサーフィンする毎日でした。

段々わかってきたこと


それから2年たち、少しずつわかってきたことがあります。それは
・日本国民は権利によって守られている。
・国民は国民主権として、知る権利があり、行政に関わる権利もあるし、制度もある。
ということです。自由に生きる権利、国、地方自治体の事業を知る権利、意見を言う権利、があるのです。
私達は税金を払っています。税金を払ったことがない人はおそらくいないはずです。
私達は納税者として、国や地方自治体に意見を言うことが出来ます。
国民に用意された制度を利用することが出来ます。
その方法が行政開示請求だったり、記者会見です。
お金だけ払って、黙っておけ!という何も意見を言えない制度であったなら、ただの搾取に当たりますし、国民主権という言葉が憲法に存在しないでしょう。
憲法第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

地方自治法(服務の根本基準) 第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務 の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 (服務の宣誓) 第三十一条 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

この様に個人としての考えは尊重されるし、地方自治体は公共の利益のために勤務し、とありますし、国民のよりよい暮らしのために存在する機関であるので、どんな人の訴えでも無下にすることは出来ないのです。
今は全体主義とも呼べるような空気がありますので、一層このことを個々人が意識することが、とてもとても大事なことだと思います。

今必要だと思うこと

私達の権利について書きましたが、多くの人が個人の権利を知らない様に思います。おかしなことが行われていても、おかしいと言いだせない雰囲気、空気感に支配されている感があるのですが、

憲法第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

国民は不断の努力により、憲法を生きたものにすることが必要だと思います。今の状態は生きたものとは言えない状態だと思います。
また公共の福祉のためにとあって、国が言うことが正しいから国が言うことが公共の福祉だ!という解釈をする人がいそうですが、今の日本は法的根拠や科学的根拠を出せない対策を一生懸命推進しています。
そのことはちょっと調べれば、いえ調べなくても、普通に考えたらわかります。時短営業なども1時間の差で何が変わるのかということや、国民運動会は良くて、学校の運動会はなぜだめなのかとか。科学的根拠や、法的根拠をはっきりと語ることはできますか?こうだろう?というのはただの期待なので、根拠にはなりません。
そして国は過去に一度も選択を誤っていないのかということを考えれば、国が推進することが必ずしも正しいことだとは言えないということがわかると思います。(時間の有る方はハンセン病を調べてみてください。)
何かを判断する時、過去を調べればわかることもあります。
ちょっとでもおかしいと思ったら、自分の直感を信じてください。
そして調べることによって、色々なことを知ること。それが大事だと思います。
本来人は皆丸腰で、他人に流されるだけしか選択出来ない弱々しい存在ではありません。
日本では権利によって守られています。
本来人は感染対策をしないから丸腰で、感染症にかかり重症化、場合によっては簡単に死亡という弱々しい存在ではありません。
人間には本来備わっている免疫があります。病気を治すのは自分の免疫しかありません。何かを人為的に加える必要もありません。その自然の機能は元々素晴らしいものだからです。そのことも知ることが必要だと思います。

参考文献


公文書は誰のものか?(現代人文社)
Q&Aでわかる公文書管理法入門(ぎょうせいデジタル株式会社)
感染症と人権:コロナ・ハンセン病問題から考える法の役割(解放出版社)




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