会社設立後すぐにやること
こんにちは、「WaCCa(ワッカ)の人」です。
前回の投稿でもご報告させて頂いたとおり、晴れて設立登記が完了しまして無事に会社設立が叶ったわけですが、いざ、いきなり事業をスタートできるかと言われると、色々と準備をしなければいけないこともあったりするものです。
今回は、設立後すぐに会社としてやらなければいけないこと、について、実際に駆け出しのわたしが行ったことをベースにご紹介させていただければと思います。
銀行口座の開設について
先ずビジネスを成立させるにあたって、お金の流れはつきものです。
ということで、第一にこちらの手続きを進めました。
具体的な手続きの詳細などについては、公開できる範囲でまた追々発信できればと思っていますが、金融機関の信用を得るためにも、事前に以下のものは準備をしておきました。
・ホームページ
・事業計画書
・営業資料
最近は、法人口座開設のハードルが高くなっているというようなことも聞いていたので、正直手こずると思っていたのですが、上記を揃えておいたことで、予想以上にスムーズに開設手続きを進めることができました!そのため、この辺の事前準備はオススメです。というか、マストかもしれません。
正式に手続きが完了したら、今後は会計システム導入も進めていこうと思っていますー。
税金関連の手続きについて
会社の設立にあたって、こちらもマストの手続きになりますね。
法人税、消費税といった国税は税務署へ、事業税や住民税といった地方税は、都道府県税事務所や市区町村へ納付する必要があるので、それらを実施していくための最初の手続きとなります。会社の売上等に応じて、色々と引かれてしまうものも多いわけです…。
税制周りは正直私もまだまだ勉強不足なところも多いもので、今後実際に事業がスケールしていく中で、自身も学んでいけたらと思っていますが、今回手続きをした書面は以下になります。
・法人設立届出書
こちらは名前のとおり、法人設立のために必要な書類で、法人を管轄する税務署と、都税事務所宛に提出をしました。
添付として、定款の写しと履歴事項全部証明書の写しが必要になりますが、税務署に提出するものについては、定款の写しのみでOKでした。(以前は履歴事項全部証明書も必要だったようなのですが、法改正によって提出が割愛されるようになったようですね。)
・青色申告の承認申請書
こちらは、会社が青色申告で法人税を収めるために税務署宛に提出が必要な書類です。青色申告や白色申告の違いがって何だろうって思う方も多いかと思いますが、青色申告は節税メリットがあるという観点もあり、申請をしました。特に、青色申告特別控除を受けることによって、最大で65万円の所得控除を受けることが可能になるようですね。
・給与支払事務所等の開設届出書
こちらは、会社が役員や従業員に対して報酬、給与の支払いが発生する場合に税務署宛に届出が必要な書類です。
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
こちらは、源泉所得税の納付期限に関する申請書ですね。通常は役員報酬、従業員給与から控除した所得税について、翌月10日までに納付する必要がありますが、そもそも人数が少なかったりする会社の場合、毎月毎月納付するのも大変ですよね。そのため、こちらの申請を出しておけば、最大6ヶ月分の所得税をまとめて納付することができるようにする特例を受けることができます。
社会保険関連の手続きについて
通常、一般的な法人開設の手続きにおいては労災保険、雇用保険、社会保険(健康保険、厚生年金)の新規設立の届出が必要になります。
・労働保険 保険関係設立届
一般的に、労災保険と雇用保険の総称を「労働保険」といいますが、こちらの保険関係設立届は、労災保険、雇用保険何れへの加入においても必要な届出書類となります。尚、労災保険は、業務上や通勤の災害を受けたときに必要な保険給付を行うための保険なので、原則は雇用した従業員すべてが保険加入の対象となります。こちらの書面は管轄する、労働基準監督署への提出が必要です。
・雇用保険 適用事業所設置届
雇用保険については育児・介護などによる休業中の従業員や、失業した人などの生活を守るための保険給付を行うための保険です。こちらの届出にあたっては、事前に労働保険の設立届が完了していることが必要です。雇用保険については、加入者の要件が決まっているので、加入する従業員がいる場合は別途資格取得届の手続きも必要となります。こちらの書面は、管轄するハローワークへの提出が必要です。
・健康保険・厚生年金保険 新規適用届
社会保険への加入手続きとして、こちらの書面を管轄する年金事務所へ提出が必要です。こちらも、実際に加入する従業員がいる場合は別途資格取得届け等の届出が必要となるため、ご注意下さい。
尚、このあたりの手続はまさしくわたしの専門分野でもありますので、もし、起業を検討されている方で、手続きのご所望がありましたら、ご相談を頂けると嬉しいです(笑)
ちなみに、補足としてお伝えしておきますと、法人設立のタイミングで報酬や給与が発生しない場合は、上記社会保険関連の届出については基本的に実施する必要がありません。(というかできません。)
ということで、今回は設立後の対応事項についてざっくりとまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?!
皆様が今後起業を進められるにあたって、参考になれば幸いですー。
そして毎度ですが、Twitterもやっているので、そちらのフォローもお願いしますー。
それでは!
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