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日本国が「目指したもの」3~我が国の『家族のかたち』を考える~(中編)ー日本人のための『和の国・日本国』講座59ー

こんばんは。高杉です。

日本人に「和の心」を取り戻すというスローガンのもと
『和だちプロジェクト』の代表として活動しています。


さて、

前回から


わが国の歴史から『家族のかたち』について考える


のテーマでお話をさせていただいています。

前編の続きからお話をさせていただきますので、
ぜひ、前編をご覧になってから、見てくださいね!



今回は、
世界に優れた『日本の戸籍制度』のお話
『選択的夫婦別姓制度』を歴史的な視点で考えていきたいと思います。




1)外国の『戸籍制度』はどのようになっているのか?




『日本の戸籍制度』のすごさをより知っていただくために、
外国の戸籍制度はどのようになっているのかをお話します。


まず、ヨーロッパがどのようになっているのかを見ていきましょう。


例えば、イギリスやフランス、ドイツなどの主要な国では、


生まれると「生まれました」という記録ができます。

お父さんがだれで、お母さんはだれで、自分はどこどこで生まれました。
というものが、
出産台帳にだだだだと表になって『生まれたデータ』だけが台帳となって作られていきます。

それがひとつ独立したものとしてあります。

そして、今度は結婚すると「結婚した」という記録ができます。

出産のときと同じように、

AさんがBさんといついつ結婚しましたという結婚台帳としてだだだと表になって『結婚したデータ』だけが台帳となって作られていきます。

これも独立したものとしてあります。

しかし、これを見ただけでは、Aさんはいつ、どこで生まれたのかは把握することはできません。

「生まれましたというデータボックス」と「結婚しましたというデータボックス」が完全に分離していて整合性がないんです。

そして、亡くなりましたとなると、
同じようにいついつ亡くなったということが表となって『死亡データ』として台帳になるのです。

例えば、出生記録を見たときに、何年何月何日、だれだれとだれだれの間に、だれだれさんが生まれました。ということはわかります。

しかし、その人が生涯において結婚したのかどうかわからないんですよ。台帳が連携していないからです

今も生きているのかどうかも『出生記録』『結婚記録』を見ただけではわからないのです。



2)世界で唯一!優れた日本の『戸籍制度』とは?



ところが、日本はどうでしょう。

戸籍を見た瞬間、
この人がいつ生まれて、誰と結婚して、誰を生んで、いつ亡くなったのか、全部わかる
んですよ。たった一枚で。

だから、日本以外の国では、いろいろと調べるのが大変なんですよ。

日本では、明治時代に『戸籍制度』ができたので

少なくとも、明治以降、三世代、四世代、さかのぼることができます。

例えば、夫婦関係を証明するのにも戸籍謄本を一つ出すだけで一発で証明することができるのです。

他の国では、データが完全に独立されているので、それぞれのデータを調べて集めて持ってこないといけないで、本当に大変なんです。

日本の『戸籍制度』は、全体を網羅していて、関連付けて、体系づけられて書かれている非常に優れたものなんです。

このように、完璧に体系づけられらた戸籍を持っているのは、世界で日本だけなんですよ。


どこの国でも、戸籍くらいあると思っていませんでしたか?


実は、ないんです。日本だけなんです。

それを明治時代からやっているんですよ。

まあ、一部の人は、さかのぼっていって何代かさかのぼると部落ってばれてしまうではないかという人もいますが、
戸籍は、他人は見ることはできないので非開示でいいわけですし、
さかのぼりたかったら、さかのぼることができるというものは、すごいことだと思うのです。

だから、この夫婦別姓か同姓かという問題は、
体系立てられて、どこの家かという戸籍が作られて、そしてそこに誰が生まれて、結婚して籍が抜ける、または入籍をして…となっていたものが、
『夫婦別姓』となった時に戸籍が意味不明になってしまうんですよ。

入籍なのか、籍から除かれるのか分からなくなってしまいますよね。

もしも、『夫婦別姓』となった時に、苗字はもはや家名ではなくなります。

例えば、磯野波平さんと石田フネさんが一緒になって、別姓で住んだ場合、
磯野家でも石田家もないんです。

「磯野」と「石田」は単なる記号となるだけです。




社会を構成する最小の単位は、「家族」です。

そして、そこに籍があるわけですから、
これを明確に150年間記録し続けて、私たちに受け継がれているのです。

そのため、『夫婦別姓問題』は、日本の優れた『戸籍制度』とも密接にかかわってくるのです。

『戸籍』は、出生、死亡、そして契約による入籍、除籍そういうものの
人と人とのつながりを体系的に記しているものであり、
『戸籍』のあり方というものは、日本民族の基本的な感覚に合ったものにな
っていて、そこに違和感はないわけです。

「だってわたし旧姓名乗りたいもん」という個人の欲得でもって、『戸籍』そのものの制度に触れてしまうというもは、
順序としておかしいと思います。





次に「夫婦同姓・別姓」を歴史的観点から考えていきましょう。


3)「姓」と「氏」と「名字(苗字)」の違いとは?




実は、
日本人の多くは、「姓」と「氏」と「苗字」の区別がついていません。

そもそも、
「氏」は祭祀や居住地によって結びついた男系の血縁集団を指し、
それに公的地位・称号である「姓(かばね)」を付け加えたものを「姓」と呼びました。




例えば、藤原朝臣不比等の場合、
藤原が「氏」
朝臣が「姓」
不比等が「実名」となります。


やがて「氏」と「姓」が同一視されるようになり、さらに藤原氏や源氏から分家が進んで「家」や「血族」の意識が高まると、
天皇から与えられた「姓」以外に、所領地の地名などから「苗字」を名乗るようになりました。

だから、法務省では、「選択的夫婦別氏制度」と呼んでいます。


それは、「民法等の法律では、『姓』や『苗字』のことを『氏』と呼んでいる」からです。

足利尊氏の本来の氏名は、源尊氏ですが、あえて足利という苗字を用いて足利幕府を開きました。

代々の家系を表す「源氏」は「本姓」と呼ばれ、その代表的なものが源氏、平氏、藤原氏、橘氏でこの4姓を「源平藤橘」と呼びました。




江戸時代では、原則として一般人の「氏」の使用を禁止されていました。

士族以上は、「氏」の使用を認められていましたが、一般人は、「氏」の使用を禁止されていました。

よくこれをもって、一般人は虐げられてきたという人がいますが、
ちなみに、天皇と皇族は「氏」はないです。

だから、天皇と皇族、一般人は、「氏」がなかったのです。


4)国民はいつ、「名字」を持つようになったの?



そして、明治時代以降、
西洋の影響もあって、近代化ということもあり、名前をどうするかということが議論されるようになり、
明治3年の段階で、太政官布告が出されて、
平民も氏を使用することができるようになりました。

これまで、家名があったり、屋号があったり、襲名したりといろいろ複雑だったものが
明治5年に『壬申戸籍』というものがつくられて、
「氏」と「名」でもって、一人一つの名という
「一人一名主義」というのが始まりました。

例えば、これまでは「藤原朝臣利通」だったものが「大久保利通」と登録するなど
新政府の指導者たちがこぞって苗字と実名を用いることによって「姓」「氏」「名字」の伝統的な違いと意味はほぼ失われました。

そして、さらに明治8年。
少し前までは「氏」をもってもよいということだったんですが、明治8年からは、「氏」を持つことが義務化されるんですね。

まだ決まっていなかった人も、決めることになりました。

また、婚姻や離婚時には、新しい氏を名乗ってもよいという緩い規則も盛り込まれました。

ところが、ここで大どんでん返しが起きるんです。



5)日本はむかし、『夫婦別姓』だった?!


明治9年になんと『夫婦別氏』『夫婦別姓』が定められるんです。

よく『選択的夫婦別姓制度』を推進する勢力は、
これをもってきて

「ほら、明治時代にも夫婦別姓をしているじゃないか!」

という人がいるんですが、

たしかにその通りで、
明治9年から太政官指令が出されたという事実はあります。

ところが、面白いことにみんな「え~?」ってなるんです。

「別姓?別氏?私たちの地域にそんな慣習ないけど…」となるんです。

しかもそのようなことが全国で起こり、みんな「?」になってしまいます。

ちなみに、
政府も「婦女が嫁ぐ場合は、別氏であってもよいが相続権はない。
夫の相続権を行使する場合は、夫婦同氏である」と述べているんです。

つまり、現在と同じく、内縁の妻は実家の「氏」を用いよということです。

日本中のいたるところで
「妻が夫の氏を名乗ること」が慣習となっていたので、
地方から「何かの間違いじゃないですか?」と問い合わせる意見書が
たくさん出てしまいます。

当時の調査の結果が残っていて、
東京府では、妻が夫の氏を名乗るのが基本だったんです。

そして、そのままなぜか「夫婦別氏」は残ったままになるんですが、
明治23年から、『夫婦同氏』に書き換えられるんです。

そのため、14年間は民法に『夫婦別氏』があったのですが、
明治23年に旧民法が作られるのですが、公布されたのですが、
議論が伸びたので施行されるのが遅れてしまったのですが、
『夫婦別氏』は、そもそも当時の日本文化にはなじまないものだったので、
『夫婦同氏』に書き換えられます。

明治31年には、明治民法の家族法部分が施行されまして、
完全に『夫婦同氏』が定められました。

だから、明治時代に確かに『夫婦別氏』の期間はありましたが、
お試しでやってみて、
日本中混乱してしまったという立法上間違えてしまったものなのです。

実際の慣習にないものが法律で出されてしまったエラーなんですね。

立法でもエラーはあるんです。

特に明治時代は短期間の間にいろいろと法編纂しないといけなくて、
民法も作ったのですが、慣習にないものを条文化してしまったので『夫婦別氏』の件では国民になじまないものになってしまったのです。


そうして、
『夫婦同氏』の考え方は、
そのまま現民法にもそのまま引き継がれているのです。



次回は、世論調査をもとに、
現代の人々が家族についてどのように考えているのか
見ていきたいと思います。



自分や自分の家族の幸せだけを願っていた僕が、この日本国に生まれ、日本人として生きることができ、本当に幸せだな。誇りに思うことができるようになりました。


だから、あなたにも知ってほしいのです。


私たちが生まれた日本国が本当に目指していたものを。日本国が本当に素敵な国だということを。


そして、今日まで、私たちが豊かな暮らしを営むことができるこのすてきな国が続いているのは、日本国を、私たちを命がけで守ってくださった先人たちのおかげであるということを。


先人たちが大切にしてきた精神性。

僕たちの心の中に眠っている精神性。

『和の精神』を呼び覚まし、再び日本を皆がよろこびあふれる豊かな国にしたい。

自分を、自分の国を堂々と語り、誇りに思ってほしい。

子どもたちが希望を感じ、いきいきと輝くことができる国にしたい。


それが今、我が国に生きる僕たち大人の役割だと思うのです。


一緒に、日本を学びませんか?


最後まで、お読みいただきありがとうございました。



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