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【締切迫る!】コロナで減収の方へ~休業支援金・給付金と緊急小口・総合支援融資の特例貸付(社会Lv.09)

緊急事態宣言が解除されて1か月半となりますが、街や飲食店などには人出が元に近い形で戻りつつある場所もあるようです。

一方で長かった外出自粛によって客足が遠のいてしまったり、家で食事やお酒を飲む新しい生活様式が定着したことによって先行きに対する不安を抱える事業者も少なくありません。

国会では第二次岸田政権が発足し、18歳未満の子どもがいる世帯に給付金を配るやマイナンバーカードにポイント付与などの案が徐々にまとまりつつありますが新型コロナウィルス感染症の影響を受けたのは18歳未満の子どもがいる世帯だけではなく、業種や業態など幅広く影響を受けた家計に対する補償が後手に回っている印象を受けます。

岸田ノートを掲げて「聞く力」が自分の強みだと語っていたが…。

また事業者に対しても事業規模・売上または純利益などによらない持続化給付金案など国民の声に対して「聞く力」は、党内の権力者たちや連立を組む公明党の言いなりという意味だったのでしょうか。

現在の選挙制度は国民の一票一票に投じられている想い、託されている想いは半分以上が死票*となり国政に十分反映されているとは言えないのではないでしょうか。

*自民党は議席数の65%と単独過半数を獲得しましたが、得票率では小選挙区で48%、比例代表で34%なので小選挙区52%と比例代表66%は非自民の票が国民の衆院選で投じた声というのが本質だと私は思う。僅差とはいえ辛うじて選挙という試合ゲームに勝ったに過ぎないのに国民の声を無視するのは寡頭制の暴走ではないだろうか。(もっと言えば自民党No、立憲民主党・共産党もNoだったと思う)

ここで紹介する各種制度は菅義偉総理(当時)が2021年1月27日、参議院予算委員会で「最終的には生活保護」と発言して散々叩かれた新型コロナウィルス感染症の影響による生活困窮者向けの救済措置として設けられたものです。

(各種制度は2021年1月8日に厚労省から案内が開始されています。つまりこれが全然生活再建には足りないと野党から突き上げを食らったということ。指摘は至極当然だが、野党の揚げ足取りのように報じられるのもメディアの大きな問題ではないでしょうか)


生活保護は確かに最後のセーフティーネットであることは間違いありません。


しかし日本における生活保護へのイメージが悪すぎて、権利があっても利用しない、申請せずに命の危険や生活の質が等に脅かされることは社会的な課題であると思います。

生活保護がベーシックインカムのようになり、そこから一定水準より頑張って生活再建を目指して、むしろお金の大切さを多くの人に伝えられるようなポジティブなインセンティブを付けないと、人がだらしない方向へ転落しかねません。(最低賃金と生活保護の生活水準のギャップも大問題だと思う)



また制度を悪用する人などが後を絶たないのも大きな課題の一つです。

それより何よりも賃金が安すぎる件について原油価格を始め、ようやく物価上昇と賃上げが議論されるようになってきましたがいつもやることが30年遅いんですよ…、この国は。
でもモノの値段、対価を支払うというお金と経済の基本について学んでいない国民も同罪なんですよ。(だから選挙に行こうよ…。)


今尚、国会で議論されている経済対策が昨年、どんなに遅くとも前国会の会期中に実行されていれば本来はこんなことに頼らなくても良かった人たちも相当いたのではないかというくらいに後手に回っています。

(業種や状況によっては約1年半は長すぎるほどに、長かったのではないでしょうか。あと申請期限の延長も国民の生活の実態を国会議員たちは知らなすぎる…届け、この想い。)

さて、小難しい話をしてもまた顔をしかめられるだけなので政治に関しての文句はこれくらいにしておいてタイトルの『コロナで減収の方へ~休業支援金・給付金と緊急小口・総合支援融資の特例貸付』について書いていきたいと思います。

(今回記事で紹介する制度も絶対に悪用しないでください。本当に困った人が使いづらい制度になってしまったり、救済の拡充がされなくなってしまう問題があります)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウィルス感染症のまん延防止措置等の影響による外出自粛や時短勤務・休業などによってお勤め先等の売上が減少したことに伴う失業者を出さないために国では持続化給付金*・月次支援金**や雇用調整助成金***などを企業などへ支給をしています。

*2021年2月15日終了
**2021年10月分を持って2022年1月7日で申請終了予定
***該当月の翌々月末まで。2021年11月30日をもって終了予定

しかしそれらが事業規模に見合ったものとは限らず、従業員の所得として十分に行き届いていないというケースも考えられます。

そこで厚生労働省がこうした影響で休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受け取ることが出来なかった方から直接申請ができる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を対象者に支給しています。

対象期間が2021年9月までの分は申請期限が2021年12月末*までと迫っており、該当しそうな方は早めに確認をしてお手続きや相談をした方が良いでしょう。

また2021年10月~11月分は申請期限が2022年2月28日*までとなっています。
*郵送の場合は必着


事業規模に応じて中小企業と大企業で働く労働者に向けて行われており、細かな要件が異なります。
中小企業と大企業での共通点は、新型コロナウィルス感染症対策による①出勤日数減少、②時短勤務や時短営業、③残業代の減少です。

特に見落としがちなのは③の「残業代」でしょうか。

③残業代…対象期間前6か月の任意の3か月÷90で休業前の一日当たりの平均賃金を算出となります。

例えば「2021年10月」給与が大きく減収した場合の申請は前6か月となると2021年9月・8月・7月・6月・5月・4月の中から任意の3か月を選んで90で割ることで基準となる日給を算出するという考え方です。

(既にコロナ禍で減収してる収入だと比較する休業前日額が80%や60%に該当しないケースも当然あるのですが何故、全てコロナ禍前と比較しないのか…厚労省の方、把握できていますか?届いていますか?この声!!おかしくない?)

中小企業で働く従業員向け

中小企業の場合には、休業前日額とこの計算した日額が80%以下(20%減)だとその差額が支給されることになります。

休業前賃金の80%の上限
2020年4月1日~2021年4月30日まで上限11,000円
2021年5月1日~2021年11月30日まで上限9,900円
*

*緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)については、2021年5月1日~2021年11月30日の期間において11,000円。


大企業で働くシフト勤務労働者向け

大企業の場合には、この計算した日額より60%以下(40%以上減)だとその差額が支給されることになります。

休業前賃金の60%の上限
2020年4月1日~2021年4月30日まで上限11,000円
2021年1月8日~2021年11月30日まで上限9,900円
*

*緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)については、2021年5月1日~2021年11月30日の期間において11,000円。

申請方法はオンライン申請または郵送(配達記録付)での手続きとなります。
詳しくは下記厚労省のWebページをご確認ください。

(正直、制度が分かりづらいと思う。〇月と〇月の給与を入力していって、該当するかどうかの簡易シミュレーションを作ってあげればいいのに…)

【11/30まで】コロナ禍による緊急小口貸付(特例貸付)

通常は突然の失業や休業などで生活資金等が預貯金などでは足りないという場合に、一時的な資金の緊急貸付をしてくれる自治体・社会福祉協議会を経由しての「緊急小口貸付」と呼ばれる制度があります。

貸付上限額:20万円以内(従来10万円以内)
据置期間:1年以内
返済期間:2年以内(24回以内)

連帯保証人:不要
利子:無利子

新型コロナウィルス感染症による特例措置で、失業や休業による収入の減少がある場合にもこの制度を申請することが可能です。

据置期間とは返済開始までの猶予が1年あるという意味で、そこから返済期間内に返済をする事が緊急小口貸付の要件になります。

申請書類を提出してから営業日で10日~14日ほどで指定口座に振り込まれます。

大きな特徴は連帯保証人不要、利子:無利子である点です。

銀行や消費者金融などのフリーローン…できれば手を出したくないものですよね。
金額として一時的とは言え、こうした制度もありますので参考にしていただければと思います。
返済方法は東京都の場合、猶予期間が終わる頃が近づくと返済回数や月々の返済額を決定する書類等が届きそれに従って提出して返済が開始となります。

尚、新型コロナウィルス感染症による特例措置の対象となる申請は現在の所2021年11月30日で終了予定となっています。


【11/30まで】コロナ禍による総合支援資金(特例貸付)

通常は主に失業をされた方向けの生活資金の貸付制度として設けられている「総合支援資金」、通常は前述の「緊急小口貸付」との併用はできません。
しかしながら新型コロナウィルス感染症による特例措置として政府の支援が後手となっている背景もあり、併せて申請が可能です。

こちらは単身者で月額15万円以内、世帯で20万円以内を原則3か月まで生活資金として貸付してくれる制度です。
単身者だと各月の20日頃に15万・15万・15万と少しずつ振り込まれ、この間に生活や仕事を立て直してという制度です。

初回送金は申請から約3週間~1か月ほどかかるため、ちょっとまずそうという人は早めに申請をしておく必要があります。

貸付上限額:(単身世帯)15万円以内
貸付上限額:(複数世帯)20万円以内
貸付期間:3か月以内
据置期間:1年以内
返済期間:10年以内(120回以内)

連帯保証人:不要
利子:無利子

こちらも緊急小口と同様に連帯保証人不要、利子は無利子で借りられます。
(東京都の場合)また返済開始までの猶予が1年設けられており、返済開始する頃になって返済回数・金額等を決定する仕組みになっています。

緊急小口は返済開始から2年以内に返済を終える必要がありますが、総合支援資金は返済開始から10年以内に終える必要があります。

償還免除の事例が公開されました

厚生労働省は新型コロナウィルス感染症による特例措置の償還免除は下記の通り据置期間終了時における前年の所得状況が住民税非課税であれば償還免除の対象とすると発表。
また総合支援資金による延長貸付・再貸付を行うことも併せて発表しています。

東京都で住民税非課税というのは果たして新型コロナウィルスがないとしても生活していくのはかなりの困窮だと考えられますが。
(負のインセンティブが働かないことを祈るばかりです…)


【11/30まで】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

ここまでに新型コロナウィルス感染症による生活困窮者のための3つの制度を紹介してきましたが、これがいよいよ最後です。これでだめなら生活保護か銀行等のフリーローンに手を出すか。

『新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金』

緊急小口貸付も総合支援資金も借りたけど、または再貸付について不承諾となってしまったが、まだ生活の再建ができないという状況の場合に(銀行等のフリーローンを含め)、諸要件は厳しめですが3か月に渡って次の支援金(月額)が支給されます。

単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
※ 住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給が可能。


野党じゃないですが、これで本当に生活できると思っているんでしょうか…。これを申請するって緊急小口貸付や総合支援資金では足りずに、ここにたどり着くわけで生活保護一歩手前ではなく、生活保護の方がまだマシな水準の支援になります。(それを言ってしまったら緊急小口貸付も総合支援資金もそうなんだが…)

経済が再開して、給与が当月働いた分は翌月くらいに受け取れる業種が多いでしょうか。給与や報酬の支払いが遅い業種や個人事業主などだと翌々月くらいのところもざらにあります。

ダメージの受け方は業種ごとにそれぞれ異なりますが、申請期間の延長や困窮者への手当てなどをもっと議論してほしいと思います。

また自粛期間中に感じていたのは時間を追うほどにどんどん経済の再始動は厳しくなっていくという感覚です。



あまりに長すぎた自粛期間、本来であれば先出しするべき予算の確保されているお金をプールして困窮者を干上がらせ、選挙が終わってから配る議論を始める。おかしくないでしょうか?

アメリカなどはこれをどんどん先に支払って、支払いすぎるくらいに支払ってコロナ禍の失業者を救済していました。

また一部産業では通常に働く賃金よりも失業給付の方が多いという状況が生まれ、過剰資金が投資に回るというバブルも生まれました。
日本ではそれに便乗して「iDeCo」や「つみたてNISA」などの投資ブームに誤った解釈と理解を資産形成だと思い込むように至りました。

こうしたことの是非も然ることながら、本当に困っている人が生活再建できるような支援される仕組みの構築と議論が優先的にされていく必要はないでしょうか。


2022年7月28日には参議院選挙があります。是非、一人でも多くの国民の声をきちんと投票という形で国政に反映してほしいと思います。

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