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【総務についての豆知識】最新版!2023年4月法改正編!

みなさま、多くの総務部門の関係者は、新年度が開始して忙しい毎日をお過ごしではないでしょうか。
さて、毎年恒例の政府の公報をはじめ多くのところで目にする法改正ですが、2023年4月1日から、総務関係に関しては、労働基準法が改正されました。目を見張るのは下記の2点です。なお、昨今の賃金アップやDXなど世相を反映した内容となっています。
 

① 月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ


2023年4月1日に施行予定の改正労働基準法では、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、大企業・中小企業を問わず一律「50%」となります。これは多様な社会を実現するために制定された働き方改革関連法の目的に即した内容になっています。
以前は大企業のみでしたが、法改正で中小企業も該当することが決まりました。国プロに所属するみなさまは中小企業の方が多いと思いますので、割増賃金率が25%から50%へ変更となります。もちろん60時間に満たない場合は25%のままでいいです。各社には繁忙期あるので、60時間を超えた場合は、適切な対応を心がけましょう。
なお、みなさまの企業が中小企業に該当するか否かについては、小売業・卸売業・サービス業以外の業種は出資金額または出資総額が3億円以下または、常勤者が300人以下となります。
 

② デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁


 
2023年4月1日よりデジタルマネーによる賃金の支払いも解禁されます。デジタルマネーって何だと思われるかもしれませんが、みなさまもお使いであろうPayPayやメルペイなどのスマートフォン決済やデビットカード、仮想通貨がこれに当たります。
このシステムを導入にするためには労働者の同意を得た上で(ここが一番重要)、一定の要件(労働者が不利にならないような弁済をするとか、労働者の意にそぐわないことは不可とか)を満たした場合に限り、支払いが可能となります。現在は銀行振込が主流(現金払いもまだある)ですが、今後のデジタル化社会を見越した支払い手段の一つとして、就業規則などに盛り込むこともやぶさかではありません。今後のデジタル化社会を想像するに、国プロも10年後にはデジタルマネーでの給与受け取りがメインになっているかもしれません。

最後に

いかがだったでしょうか?
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ここまで、読んでいただき、有難うございました。
今後も、〜総務についての豆知識〜として、様々な角度から総務×国プロの説明をしていければと思いますので、次回もぜひ読んでみてください。

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