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同性婚で配偶者ビザはとれる?とれない?

こんちは😀在留資格(ビザ)専門行政書士の市川雄資(いちかわゆうすけ)です!

ビザに特化した行政書士事務所を運営していますが、弊所が扱うビザの中で一番多いのが配偶者ビザです。正式には日本人の配偶者等という在留資格なのですが、わかりやすく配偶者ビザという言葉をつかわせていただきます。(結婚ビザや日本人の配偶者ビザなんて言い方もします。)

近年、LGBTQの話題が多くみられるようになりましたが、配偶者ビザについてもLGBTQの問題は関係してきます。それは同性婚の問題です。日本人と外国籍パートナー、外国籍同士の同性婚の場合、日本で配偶者ビザは取れるのでしょうか?この記事では同性婚での配偶者ビザについて解説をします。

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外国籍同士の同性婚の場合

日本人と外国籍パートナーの同性婚の解説をする前に外国籍同士の同性婚のビザについて解説をします。就労ビザを持って日本で働いている外国人の方が奥さん、旦那さん、子供を呼んで日本で一緒に暮らす場合は、奥さん、旦那さん、子供は家族滞在ビザを取得する必要があります。しかし、同性婚の場合はおふたりの国で同性婚が認められていても外国籍パートナーは家族滞在ビザを取得することができませんが、おふたりの国で同性婚が有効に成立しているのであれば特定活動ビザが許可される可能性があります。例えば、技術・人文知識・国際業務ビザを持って日本で働いているアメリカ国籍の方が同性婚が認められている国の方とおふたりの母国で同性婚が有効に成立をしていれば、同性パートナーは、特定活動ビザを取得できる可能性があります。
また日本にいる外国人の方が大使、大使館の職員などの場合、その同性パートナーは外交ビザ、公用ビザを取得することが可能です。

外国籍同士の同性婚

日本人と結婚した外国籍パートナーの場合

すでにアメリカ、オランダ、ブラジル、オーストラリアなどでは同性婚を認めています。アジアでは台湾が同性婚を認めています。しかし日本では未だ同性婚を認めていません。理由のひとつとして日本国憲法第24条1項に「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」という文言があるためです。

日本で配偶者ビザを取得する場合は、日本人と外国籍パートナーの国で結婚の手続き経て、配偶者ビザ取得の要件を満たしていれば、異性同士は配偶者ビザをとることができます。

しかし、日本人と外国籍パートナーの同性婚の場合は配偶者ビザも、特定活動ビザもとることができません...🤦‍♂️

日本人と外国籍パートナーの同性婚 (1)

今後の運用

2021年6月現在では日本人と外国籍パートナーの同性婚の場合、配偶者ビザも特定活動ビザも認められていません。しかし、2021年5月17日の読売新聞オンラインの記事によると「政府は、同性婚が認められている外国で日本人と結婚した外国人同性パートナーに、日本での在留資格を認める方向で検討に入った。日本人が帰国した場合、パートナーに「特定活動」の在留資格を付与することを検討している。」とのことです。

日本人と外国籍パートナーの同性婚 (今後)

この運用がいつから開始になるかは今のところ不明ですが、一刻も早く日本人と外国籍パートナーの同性婚にも特定活動ビザを付与してもらいたいです。そして、日本も同性婚を認め、外国籍パートナーの方が特定活動ビザではなく配偶者ビザや家族滞在ビザなど、配偶者としてのビザを取得できるような国になってほしいと切実に願います。

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