5. 海外から外国人を日本へ呼び寄せる→在留資格認定証明書交付申請
就労ビザ(技人国ビザ他)取得の手続方法は、外国人の現在の状況により違ってきます。現在海外にいる在留資格を持っていない外国人を日本へ呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。
(1) 申請書類
・共通書類
①在留資格認定証明書交付申請書 1通
②写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。写真の裏面に申請者の氏名を記入し申請書の写真欄に貼付します。
③在留カードとパスポートの提示
④専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が派遣されて働く場合)
申請人の派遣先での就労活動を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
・カテゴリー3該当企業(前年度分の源泉徴収額が1,500万円未満の企業※国内のほとんどの企業が該当)の準備書類
①前年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
②申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
⑴労働契約を締結する場合 労働条件通知書又は雇用契約書 1通
⑵日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
⑶外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
③申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
⑴申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
⑵学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B 」又は「C」に限る。) 1通
イ 在職証明書等で関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通 ※共通書類4を提出している場合は不要
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
④登記事項証明書 1通
⑤事業の内容を明らかにする次のいずれかの資料
⑴勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
⑵その他の勤務先等の作成した上記⑴に準ずる文書 1通
⑥直近の年度の決算文書の写し 1通
※上記の以外にも申請後、審査の過程において追加資料を求められることがあります。
(2) 手続き方法
海外から外国人を日本へ呼び寄せる場合、就職先の企業側で申請をおこないます。
必要書類を収集し申請書を作成
↓
外国人本人の居住地を管轄する出入国在留管理局へ申請
↓
提出した返信用封筒で在留資格認定証明書が送られてくる
↓
取得した在留資格認定証明書を本国の外国人に国際郵便で送付
↓
外国人が本国の日本大使館で査証申請
↓
査証発給
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日本へ入国、在留カード取得
↓
就労開始
次は、すでに日本にいる外国人のビザを技人国ビザに変更する在留資格変更許可申請について説明します。
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