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介護老人保健施設の費用

1.はじめに
介護老人保健施設(老健)では、65歳以上の要介護1以上の高齢者のための公的な介護保険施設である。(特定疾病により要介護認定を受けた40歳以上64歳以下の方でも入居可能。)老健は自宅に戻ることを目的としたサービスを提供しており、利用可能期間は原則3~6ヵ月となっている。

老健では、リハビリ、看護・医療的ケア、身体介護(三大介助:食事・入浴・排せつ)、生活援助(居室清掃、シーツ交換)、食事提供といったサービスを提供しており、入居者の生活支援や健康管理、機能訓練に取り組んでいる。

2.老健の費用について
入居一時金は不要であり、「介護サービス費」と「生活費(居住費・食費など)」の月額利用料としてかかってくる。介護について紹介しているウェブサイトの試算は以下の通りである。
 9~20万程度(出典:ライフル介護)
 8~14万円程度(出典:ケアルス介護)
 多床室:7~10万円、個室:18~22万円(みんなの介護)

3.老健の費用の減免制度
老健の費用を安くするために、負担限度額認定、高額介護サービス費支給制度、高額医療・高額介護合算療養費制度という制度がある。

(1)負担限度額認定
これは、世帯全員が市町村民税非課税で、預貯金1650万円(配偶者有り)以下であれば、老健で利用する食費及び居住費を減額できる制度である。減免の程度は年金等の収入と預貯金額の大きさで4段階に分かれ、収入と預貯金が大きいと減免の程度が小さくなる。認定を受けるためには、各市区町村の介護保険課で申請を行う。審査結果を受けて、該当者に介護保険負担限度額認定証が交付される。

(2)高額介護サービス費支給制度
介護サービス費用が高額になった時、利用できる制度。これに該当する場合、自治体から通知書が届く。

(3)高額医療・高額介護合算療養費制度
医療保険と介護保険における1年間(8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が、以下の上限を超えて、高額となった場合に自己負担額を軽減する制度である。この制度を利用するためには、市区町村の窓口で申請を行う。

(後期高齢者医療制度 +介護保険の場合)
現役並み所得者 (上位所得者):67万円
一般: 56万円
低所得者Ⅱ:31万円
低所得者Ⅰ:19万円

4.まとめ
介護費用の発生により普段の生活費が急増し、家計に負担をかける。特に、働いて収入を得るのが難しい高齢者や介護が必要な方にとって、支出が収入を上回る可能性が高くなる重大な問題である。介護資金は勤労者世代のうちに十分に蓄えておくことと、介護保険を活用することが大切である。家族とも十分話し合い、計画を立てましょう。

ありがとうございました。

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