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不当解雇には内容証明が有効な手段です

会社から不当に解雇されたら、会社に対し、その解雇の撤回を要求したい方もいらっしゃるでしょう。
また、解雇に納得がいかず、何らかの手段で会社から正当な金額の支払いを求めたい方もいらっしゃるでしょう。

そんなとき、有効な手段として、内容証明郵便の送付があります。

内容証明は、相手方に送付した内容等が公に証明されるので、後に「言った、言わない」の争いを回避できる郵便局のサービスです。
法的な文書なので、後に、裁判になった時でも重要な証拠となります。
ただし、強制執行の対象にはならないので、相手方が、その内容に従わなければならない決まりはありません。

ここでは、その内容証明を使って、不当解雇を一歩、解決に近づける方法をお伝えします。

内容証明を送る前に、まず、退職届けや退職合意書にサインしていないことをご確認下さい。

もし、既に、それらにサインしてしまっていたら、自ら退職を認めたことになるので、あなたの要求は、かなり難しくなります。新しい職業を探す方が良いかもしれません。

内容証明では、あなたの要求を会社に伝えます。
会社に要求できることについては、以下の通りです。

①職場復帰の要求
 不当解雇の場合、解雇は無効になり、あなたの雇用関係は継続中となります。
よって、解雇前と同一条件での職場復帰を求めることが可能です。

②解雇中の賃金請求
 解雇が無効なら、今現在、雇用関係も継続中です。
働けるのに、働けないのは、全面的に会社の責任なので、その働けない期間中の賃金を請求できます。

③解雇予告手当
 解雇の撤回を望むなら、要求しません。
これは、解雇を受け入れる場合であって、解雇を言い渡されるまでに、30日未満であった場合に請求できます。

何故なら、会社が労働者を解雇する場合、30日前までに予告をしなくてはならない決まりがあります。それに違反した場合、法律で支払うよう定められているからです。

ただし、これを要求すると、解雇を認め、退職を受け入れることになるので、解雇の撤回は要求できなくなります。

④解決金
 会社と話し合いによって解決した時、支払われることがあります。

例えば、解雇期間中の賃金や解雇予告手当、未払いの残業代、退職金など、様々な名目のお金をまとめたものです。

これは、法的に認められたお金ではないので、請求できる権利はありません。あくまでも、話し合いの中で生じてくるものです。

⑤慰謝料
常に発生するものではありません。
解雇に至る過程で、悪質な嫌がらせや暴言、暴行などがあった場合で、それが度を越していた事例に関し、例外的に認められることがあります。

以上、内容証明によって会社に要求できることをお伝え致しました。

内容証明を不当解雇の解決に利用する際には、知っておくべき注意点があります。
この内容については、次回、お伝え致します。

不当解雇でお悩みの方は、ご相談ください。解決のお手伝いを致します。
裁判を望まない解決もあります。弁護士に頼らず、自分の中での決着をつけることも可能です。


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