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[告発2] 虚偽の診断を公文書に記載した調査責任者を告発!悪意の一貫性
最終更新日:2024年6月23日
調査責任者だった小川課長が「高齢者本人は高度認知症と診断されており、意思疎通が困難な状態であると聴き取る」とする虚偽の診断と状態を公文書に記載(不法行為)していた。
「主治医意見書に、高度認知症の記載があるのでは?」との質問があったが、要介護認定の申請に使われる主治医意見書は、医師の診断書ではない。(※介護保険法で意見と規定)
介護保険課長5年目の小川課長が、この基礎知識を知らぬはずがない。ゆえに虚偽診断の公文書作成(不法行為)を、個人情報保護法を盾に、家族側に隠し通そうとしたのであろう。(※家族はそんな診断がない事を知っている)
小川課長の大誤算は「高齢者本人が亡くなると、故人の個人情報は遺族のものになる」この法律を知らなかった事だ。
要介護認定の主治医意見書を公開
意見書の、母の意思疎通能力は、いずれも4段階の上から2番目の評価。仮に意思疎通困難ならば、当然一番右になる。
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ところが、小川課長と吉井氏はこの評価を公文書「通報・届出受付票」から除外し「高度認知症」の言葉のみを公文書「特記事項」に切り貼りした。恐ろしい悪意の一貫性を感じます。
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虚偽公文書作成罪の疑い、法令等遵守義務違反(地公法32条)である。
この「高度認知症という診断名」は医学的に存在しない。つまり意見書から「高度認知症」の言葉だけを切り取り「診断されている」は通用しない。
ネット検索したのかも知れないが、医師以外の者による不正な診断行為である。主治医に確認していないのである。仮にしていば当然否定される。(※刑法156条 虚偽公文書作成罪の疑い)
課長職にある地方公務員が、虐待通報による立入調査において「意思疎通可能な高齢者の意思表示する権利を侵害したなら?」「宝塚市民の生命の危機を蔑ろにしたなら?」(信用失墜行為の禁止 地方公務員法第33条)
この「立証」に反証するには、主治医の診断の存在証明が絶対条件だが、山﨑市長や藤本健康福祉部長から一切の弁明がない。(そんな診断があるなら家族は当然知ってます)
長男と顧問弁護士の共通見解
医師がそのように診断していないのであれば、その根拠は何か?という点が大きな問題になる。
それが、間違いだったということであれば・・・
存在しない診断を前提に、調査をしたということであれば・・・
司法は、宝塚市の虐待調査は適切ではないという方向に傾くでしょう。市の判断は信用に値しないと。
市が「そうではない」というのであれば「家族側との話し合いに応じ、とっくに説明責任を果たしていた」はずです。
......…To be continued
この物語は事実に基づく完全ノンフィクションです。
情報提供や取材等はDMでご連絡ください。
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