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[告発2] 虚偽を公文書に記載した調査責任者 その悪意の一貫性

最終更新日:2024年9月18日

令和4年2月2日、高齢者虐待調査の責任者O課長とY職員が「高齢者Aさんの虚偽の診断と状態」を記した調査公文書を作成し、行使した可能性が高い(刑法156条 虚偽公文書作成等罪の疑い)。

2名の市職員が、虚偽に利用した主治医意見書は、医師の診断書ではない。

介護保険課長5年目だったO課長が、この基礎知識を知らないはずがないでしょう。

O課長の大誤算は「高齢者本人が亡くなると、故人の個人情報は遺族のものになる」この法律を知らなかった。長男のBさんが、調査公文書から、O課長とY職員の違法行為の疑いを特定とき、市の調査からすでに1年以上が経過していました。

証拠の主治医意見書を紐解く

以下の主治医意見書に記された高齢者Aさんの意思疎通能力は、いずれも4段階の上から2番目の評価「いくらか困難」となっています。仮に意思疎通困難ならば、当然一番右の「判断できない、伝えられない」となる。間違いようのない事実です。

意思疎通能力=上から2番目の評価

ところが、O課長とY職員は、この評価を調査公文書から完全に除外していた。そして「高度認知症」の単語だけを「公文書の特記事項」に切り貼りしていたのです。故意または重過失の可能性が高いと思います。

問題の公文書特記事項に記載

O課長が、「意思疎通可能な高齢者Aさん本人の聴取を怠り、Aさん本人が訴える権利を侵害した」「市民の生命の危機を軽視した」調査の結果としては、そういう事になります。(Aさんは調査の1ヶ月後に余命宣告を受け、3ヶ月後に亡くなっている)

宝塚市職員による『高齢者差別』『人権侵害』そして、虚偽公文書の作成は違法行為(刑法156条 虚偽公文書作成等罪の疑い)です。


遺族と顧問弁護士の共通見解

客観性のない診断と本人の状態を前提に、調査をしたということであれば・・・行政の信頼を損なう大問題になるでしょう。

市当局が「調査に不当、違法な点はない」というのであれば、桑原議員および中山議員からが提案した「議員立ち会いのもとでの遺族側との話し合い」に応じ、行政の調査義務と説明責任を果たしていたはずです。

......…To be continued
Liars Gameは、事実に基づく完全ノンフィクションです。



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