6月からの定額減税 個人事業主は結局どうすればいいの??【2024年6月13日】毎日投稿 #うしくんマネー教室
はじめに
こんにちはー!税理士Vをやってるうしくんです。
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↓本題
2024年6月より、政府による定額減税というものが行われています。定額減税は、昨今の物価高騰により国民の生活が苦しくなっていることを背景に、国民の負担軽減を目的に行われる措置で、かなり急に決まった減税です。
給与所得者(サラリーマン)の場合は特段自分で対応しなくても会社が代わりに対応してくれるので、定額減税を受けられますが、個人事業主の方は対応が異なります。対象となる人数が少ないからかテレビ等では取り上げづらいらしく、せっかくなのでご説明しますよー
投稿内容
先日、こんなツイートをしました。
ニュースであまり取り上げられてないからか、あまり皆さん知らなかったという感想が多かった気がします。
詳細な解説
そもそも、定額減税の対象となる方は「令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下です。
基本的にはみんなですね。
んで、減税される金額は納税者本人および扶養家族一人につき、所得税が3万円・住民税が1万円となっています。つまり大体一人4万円!結構大きい。
さて、本題に入りますが、、、
所得税の減税は、年間の所得税が15万円以上あるかどうかによりパターンが分かれてきますよ
①令和6年分の確定申告で控除を受ける(大体こっちだと思う)
個人事業主の方は、原則として令和6年分の確定申告を行った際に、所得税額から定額控除の額が控除されます。こっちが原則。大体こっちに該当する方が多いと思います!
つまり、実際に定額控除の恩恵を受けられるのは令和7年2月以降。個人事業主はサラリーマンとタイミングが異なる点に注意しましょう。
②令和6年の第1期の予定納税額で控除を受ける
予定納税の対象となっている個人事業主の場合は、確定申告を待たずに定額控除が受けられます。令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)より、本人分に係る定額控除分が自動的に控除されます。
かなり儲かってたら対象になる可能性ありです。
第1期分予定納税額(7月)で控除しきれなかった場合は、第2期分予定納税額(11月)から控除されます。第2期分予定納税額で控除しきれなかった分がある場合は、確定申告で還付を受けられます。という感じで最終的には①のパターンにもどるってことですね!
おまけ
住民税について
住民税に関しては、令和6年度第1期分の納付額から直接控除されます。つまり、特段対応することなく定額控除の恩恵を受けられます。何もしなくてOK!普段から住民税は何もしてないはずです。
うしくんの周りの反応
私のお仕事の範囲だと、個人事業主の方はかなり多いので、今回の減税で大パニックにになっている方も一定数いらっしゃいます。
ただ、パニックになっているのをお役所の人たちも知っているので、基本的にはあちらも対応してくれる時は、そもそも自動でやってくれたり、優しく教えてくれます。一旦落ち着きましょう、、、(みんなパニックになりすぎ)
まとめ
以上、個人事業主の為の、定額減税に必要な対応まとめでした。
何かわからないことや気になることがあれば、Xでハッシュタグ
#うしくんマネー教室 で投稿していただけると見に行くので、
こたえるようにしますね!(見逃したらごめんです)
基本的に、今の時期はお察しの通り、みなさんパニックを起こして、
税務署とかに電話かけまくってるので、つながらなかったり、
長時間待たされたりします。個人事業主に限って言えば今年中に対応すれば
間に合うので、のんびりで大丈夫だよ~
じゃあまた明日お会いしましょうじゃあね✋
参考URL
筆者 うしくん プロフィール
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