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『調整給付金』を知らない人が多すぎてヤバい!【2024年6月30日】毎日投稿 #うしくんマネー教室

はじめに

こんにちはー!税理士Vをやってるうしくんです。
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↓ここから本題↓
令和6年6月より定額減税がスタートしています。
あっという間に始まりましたね。
定額減税は所得税3万円、住民税1万円の減税が受けることできますが中には控除しきれない場合があります。
では控除しきれない場合はどうなるかというと。。
調整給付金として支給されることになりました。

人によっては4万円近くの額になるので、扶養家族のいる方は、
数十万になる可能性もあり影響大です。
ということで、今回は調整給付金にフォーカスしてまとめてみました。
それではレッツゴー!!!

参照ツイート

詳細な解説

簡単なまとめ!とりあえずチェック!

調整給付金の対象者は?

調整給付金の対象となる方は、所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納めていて、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者となります!

調整給付金いつ?

調整給付金の支給時期ですが、令和6年夏以降に当初給付と令和7年以降に不足額給付の2回あります。

当初給付 
令和6年夏以降、個人住民税が課税される市区町村において、令和5年の所得状況(所得税・個人住民税)に基づき、定額減税で引ききれないと見込まれるおおむねの額が支給されます!

追加給付 
不足額給付個人住民税が課される市区町村において、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、
上記の当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付されます。
令和6年分の所得税が確定するのは翌年になるので、まずはおおむねの額が支給され実績確定後、不足があったら支給という流れになっています!

※所得税は国税、住民税は地方税ですが所得税と住民税をまとめて個人住民税が課税される市区町村から支給されます。
(税務署からは支給されないよ)

調整給付金の計算方法

調整給付金の額についての算出方法は以下のとおりです。
(難しい人は読み飛ばしてOK!)

①所得税分の控除不足額の算出方法

定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(減税前) = 所得税分控除不足額(0未満の場合は0)
※定額減税可能額 3万円×(本人 + 扶養親族数 )

②個人住民税分の控除不足額の算出方法

定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税額(減税前) = 個人住民税分控除不足額(0未満の場合は0)
定額減税可能額 1万円×(本人 + 扶養親族数 )

③ ① + ②(1万円単位で切り上げて算出)

うしくんの感想&周りの反応

調整給付(当初給付)の支給対象者の方には市区町村から確認書が送付される予定ですが皆さん意外と区からの書類をそのまま捨ててしまったりするので、マジで注意してください!!!

お住まいの市区町村によって必要な手続きは異なる場合があるので、申請方法詳細はお住いの市区町村に確認をしましょう。

ご参考URL

まとめ

以上、定額減税の調整給付金のおはなしでした。
最後に、給付金が支給されるのは嬉しいですが、給付金制度が始まると同時に発生するのが詐欺の問題です。
給付金振込のためにATMの操作をお願いすることはないので応じないように注意しましょう!
何かわからないことや気になることがあれば、Xでハッシュタグ
#うしくんマネー教室 で投稿していただけると見に行くので、
こたえるようにしますね!(見逃したらごめん)

じゃあまた明日お会いしましょうじゃあね~✋

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筆者 うしくん プロフィール

うしくん

世界最古の税理士Vtuber メタバース経済圏の創出を目指して活動中!
VRChat公式パートナー/公認会計士&税理士 / #CLUSTARS 運営
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