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区分所有建物の管理費と修繕積立金

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

分譲マンションなどの区分所有建物を所有すると、所有している部屋の専有面積に応じて、管理費、修繕積立金を負担するのが一般的です。そこで、今回の記事では、管理費、修繕積立金について書きます。

管理費、修繕積立金とは

分譲マンションなどの区分所有建物は、区分所有法により、区分所有建物所有者により、管理組会が結成されます。管理組合の目的は、区分所有建物の維持管理です。活動の詳細は、区分所有建物の管理規約で定めます。

管理組合が、管理費、修繕積立金の金額を決めて徴収することなっています。多くに管理組合は、管理業務を管理会社に委託している場合が多く、実際には、管理費、修繕積立金を管理会社へ支払っていると思います。管理費、修繕積立金の金額は、管理組合の決議により変更されます。

管理組合(管理会社)集められた管理費、修繕積立金は、別々に管理集計され、年間の収支と翌年度の予算を、管理組合の総会で、組合員の承認を得ます。

管理費

管理費は、共用部の維持管理費用、管理組合の活動を確保するために収めます。エレベーターの電気代、点検費用などはこの管理費に含まれています。

修繕積立金

修繕積立金は、外壁塗装、屋上防水、エレベーターの更新などの、大規模修繕のための積立金です。大規模修繕を実施した際には、その費用は、修繕積立金を取り崩して支出します。

管理費、修繕積立金は、毎月徴収するのが一般的です。毎月徴収する修繕積立金の他に新築分譲時の修繕積立基金といような名目で、一定額の修繕積立金を徴収する場合もあります。

滞納の取扱い

管理費、修繕積立金をさまざまな理由で滞納する人がいます。管理費、修繕積立金は、区分所有建物単位で納めるもので、滞納額は、区分所有建物ごのに集計されます。滞納額のある区分所有建物を購入するを、滞納額を物件を購入した新所有者が引き継ぐことになります。

賃貸管理における管理費との違い

区分所有建物を所有し、賃貸物件として人に貸し出し、(賃貸管理を管理組合の委託先とは別の)管理会社に委託すると、管理費をいうような名目で、管理組合に納める管理費とは、別の管理費を請求されます。

同じ管理費という名称で請求される為、紛らわしいですが、管理組合に納める管理費は、建物共用部の管理にための費用であるに関して、(賃貸管理の)管理会社に支払う管理費は、区分所有建物の専有部及び、入居者の管理のための費用なので全く別物です。

まとめ

管理組合の納める管理費、修繕積立金は、区分所有建物を所有所有している以上は、避けることができません。区分所有建物の収支を検討するときには、管理費、修繕積立金を加味して考えるようにしましょう。

購入を検討するときに、購入対象の物件に管理費、修繕積立金の滞納の有無を確認することも大切です。また、管理組合全体の、管理費、修繕積立金の滞納額、収支状況も確認するようにしましょう。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日はこの辺で、次回また。

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