物件購入時の諸費用
こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。
今回の記事では、不動産を購入した時に発生する諸費用について書いていきます。
資金調達にも影響が
売買契約書に貼る収入印紙から、購入後、3~6か月後に送られ来る不動産取得税まで、不動産を購入した時には、物件の価格のほかにいろいろな費用が発生します。
この諸費用の額は、合計するとかなりの額なります。諸費用を加味して資金調達を検討する必要があります。
また、諸費用は、課税所得を計算するときに、資産として計上するものと、費用に計上するものがあります。
どんな費用が発生するのか(費用計上するもの)
収入印紙
売買契約書、ローン契約書(金銭消費貸借契約書)や領収書などに貼る収入印紙です。収入印紙の金額は、貼付する文書とその金額によって決まっています。
令和3年5月現在 印紙税額一覧表
印紙の税額は変更されるので、最新の情報でチャックしてください。
登録免許税
所有権や抵当権などを登記するときの費用です。対象の固定資産税評価額に税率をかけて金額を算出します。
司法書士報酬
登記を司法書士に依頼した場合に発生する費用です。1登記5~10万円程度が相場です。
登録免許税、司法書士報酬は、個人の場合、経費として処理しますが、法人の場合、資産として計上することも可能です。
融資手数料
融資を受けるために、かかる手数料です。金融機関よって金額はまちまちです。
ローン保証料
融資を受ける際に、信用保証協会の保証を受ける場合の保証料です。全額費用計上できるわけではなく、融資条件などによって計上できる金額が変わってきます。
火災保険料
購入した物件にかける保険料です。5年または10年間分一度にかけることが可能ですが、経費として計上できるのは、毎年1年分だけです。
不動動産取得税
購入後3~6か月後に不動産取得税の納付書が送られてきます。個人の場合は経費計上が基本ですが、法人の場合は、資産計上も選択できます。
どんな費用が発生するのか(資産計上するもの)
仲介手数料
宅建業者へ支払う仲介手数料です。仲介手数料は、法律で手数料の上限が決まっています。
固定資産税精算金
固定資産税は、毎年1月1日の所有者が納税義務者となるため、物件を引き渡した日以降の分を日割りにて売主に支払って清算します。これは、税金ではなく、売買代金の一部との判断されるので、資産計上します。
リフォーム工事費
購入後、賃貸するため(入居前)に行うリフォーム工事を実施する場合は、その費用は資産計上します。
調査・測量費
購入するために実施した、調査・測量費は資産計上します。
確認申請費用
新築した場合には、役所への確認申請が必要となりこの費用も資産に計上します。
まとめ
物件の価格だけを見て、購入の資金調達すると、資金が不足する可能性があります。不動産の購入時の諸費用は、かなりの金額になります。処理費用を含めて購入時の資金調達を検討しましょう。
諸費用は、費用計上するもの、資産計上して減価償却するもがあります。正しく金額を把握する必要があります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
今日はこの辺で、次回また。
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