家賃滞納⓶ ~不動産投資のリスク~
こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。
今回の記事は、前回の家賃対滞納を続きを書いていきます。
変化に注目
滞納への対処は早い方が良いことは言うまでもありません。入居時の審査でも問題ないと判断した入居者でも、ある時から滞納者になることがあります。そこで、普段かから入居者の動向をよく観察しておくことが大切です。
遅れが一カ月以内の人でも、毎月5日とか、15日とか、遅れているのですが、毎月同じようなタイミングで支払ってきます。このような人が、支払いのタイミングが変化するのは、滞納が始まる兆候です。
法人契約は安心か
家賃の滞納を心配して、法人での契約を希望する大家さんもいますが、法人契約だからといっても滞納の心配がなくなる訳ではありません。
上場企業であっても、倒産しないとはかぎりません。まして、最近設立された法人がでありれば、倒産の可能性は高くなります。(新設法人が問題が高いと言ってる訳ではありません)
法人によっては、定期借家契約を認めなかったり、保証会社への保証委託を認めない場合もあります。
法人契約だから、滞納の心配がなくなる訳でありません。
生活保護受給者への対応
生活保護費の受給者が入居する場合は、生活保護費のうち、住宅扶助分に関しては代位納付といって、市区町村から直接大家さんや管理会社へ支払う制度があります。代位納付をを設定すれば、家賃は回収の心配はありません。法人よりは、市区町村の方が安心だと思います。
代位納付は、受給者(入居者)が了承する必要がありますが、入居の条件とすれば問題ないと思います。代位納付に対応していない市区町村もあるで確認しましょう。
滞納している入居者に退居してもらう
滞納が長期間にわたり、滞納している金額も高額になると、退去してもらうことになります。
入居者との間で、退去の合意ができた場合は良いのですが、合意が得られない(居座られた)場合が問題です。退去してもらうには、ます、賃貸借契約の解除は必要になります。しかし、普通借家契約に場合、貸主からの解除は困難です。
そのこで、契約の更新のない、定期借家契約を採用するの方法もあります。
賃貸契約の解除できても、退去してもらえない場合は、裁判などの法的な手続きをとる必要があります。このことは、別の機会に記事に指定と思います。
まとめ
家賃滞納は、不動産投資のリスクに中でも、キャッシュフローの減少、解決に時間と費用がかかるので、ダメージの大きいものです。
管理会社に管理を委託している場合は、滞納者への対応は、管理会社がやる心配ないと考えている人もいますが、滞納による影響は大家さんがあるので、普段から滞納に関しては、注意しておく必要があります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
今日はこの辺で、次回また。
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