選択的夫婦別姓からマイナポイント2万円を目指そうと思った

「JINS MEMEを使おうとして選択的夫婦別姓促進と思った」の記事に大野哲郎様より「旧姓利用の法制化で済みます」とのコメントをいただきました。

コメントいただいたの、初ではないかと思います。ありがとうございます‼めちゃめちゃ嬉しいです!

で、いただいたコメントの「旧姓利用の法制化」て何?

スミマセン、不勉強です…

で、検索してみると、自民党の稲田さんが旧姓利用可能に向けて民法・戸籍法の改正を求めた記事(2020年11月)などが上がってきました。こちらは婚姻段階では同姓としたうえで、3カ月以内に届け出すれば以前の姓を使えるようになるというもの。自民党としては選択的夫婦別姓よりもこちらで、ということなんでしょう。

当然かもしれませんが、旧姓利用と選択的夫婦別姓は同類タグ付けとなっているようです。法務省と思しきサイトの選択的夫婦別姓まとめ記事も上がってきました。

選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について

さっと読んだ限りでは、どうやら平成8年くらいに一度いろいろと審議があり、選択的夫婦別姓の制度設計を試みたようです。平成8年=1996年。男女雇用機会均等法が施行されたのが1986年なので、なんとなく、同法施行から5年くらい経ってお嬢さんたちがお年頃となり「不便じゃね?」という機運が高まったのではないかと邪推。なぜこの時の試みは潰えたのか…(なんとなく、バブル崩壊で消し飛んだと推測。失われた20年てヤツね)。

個人的には、男女雇用機会均等法施行後、普段は世代的になんとなーく女子を下に見ている父が「総合職で入ってきた女の子(自分よりも優秀とされる大学卒)がやっぱりすごい優秀だ」と呟いていたのが、心に残っています。

それはさて置き、法務省のまとめ記事は優秀で、私がぼんやりと思い浮かべるような疑問にはすべて回答済み!です。で、Q&Aの最後に、衝撃の事実が待っていました。

旧姓の通称使用に関する取組は,どこまで進められていますか。
こちらをご覧ください。

とリンクで飛ばされる先は内閣府の「旧姓使用の現状等」。

そして、住民票・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートは旧姓の使用(併記)が可能だそうです。その結果、

・各種契約や銀行口座の名義は旧姓のままでOK!
・就職・転職時など仕事の場面でも旧姓で本人確認OK!

という…今知る驚愕の事実!!

法制化を待たずして、もはやなし崩し的に私が疑問を感じるような場面では公的に旧姓利用が可能になっているという事実!!
併記なので、「無駄に結婚していることがバレる」という点だけは達成できませんが、ご愛敬といったところでしょうか。

いやこれ、絶対最近だよね。私が結婚したときに併記するかどうか、まったく確認された記憶ないし…あったのかな?と思ったところ、どうやら2017年度くらいから実施されたようなので、私の結婚時=2012年にはやはりなかったようです。残念、もうちょっと後に結婚すればよかった。

とりあえず、現状でも手数料払うなどして更新してもらうか、更新時に手続きを取れば併記できるらしいです。やった!やるやる!(手数料までは払わないけど次回の更新時に)

というか、
マイナンバーって結局そういうことですよね?改姓しても個人が特定されるっちゅーことですもんね。マイナンバー付けてしまえば、もはや名前なんて飾りだからどーでもいいってことですよね…

これはもう、選択的夫婦別姓推進を考えちゃうくらい不便を感じている通称利用者は、マイナンバーカードを旧姓併記で取得して、今後発表されるという最大2万円分(新規登録、保険証との紐づけ、預貯金口座との紐づけ等の作業が必要)をゲットするしかない!ってことですね‼

家を守るための姓?

現状のなし崩し状態にせよ、旧姓利用の法制化にせよ、本人確認で旧姓利用可能と言われると、私のお困りごとはほぼほぼ解決しますが、それでもちょっとモヤモヤは残ります。それなら別に別姓でもいいんじゃない?と。(もちろん、同姓にしたい人はすればいい、というのは大前提です。)

「旧姓のままにしたい」「夫婦同姓にした」と、どちら側にしてもここまでして守りたい「姓」。日本人にとって、明治維新でゲットした姓は自分が思っている以上に大事なのかもしれません。

ただ、「同姓にしてその家に入る」とされる結婚ですが、どうも田舎(昔ながら?)の風習の限りでは、そんなに一心同体でもないようです。

あくまで一例ですが、母の親戚の家では「おばあちゃん」が亡くなった瞬間、おばあちゃんがお嫁入時に持参した田畑は実家に回収されたそうです。

また、こんなこともありました。喪服などの着物を着る際、母が「女の人は母方の親の家紋を入れるよね??」と言い出し、後日、呉服屋さんに聞いてみたところ、「お嫁入の時に持参する着物は実家の家紋を入れておくから」と言われました。お嫁さんはそれを着て、さらにその着物を娘に引き継げば、娘は母の実家の家紋の着物を着ることになるというわけで、母の記憶と合致します。特に、刺繍で入れた家紋は変えることができますが、染め抜きの場合は変更できませんから、そうせざるを得ないという。

で、なんで染め抜きで家紋を入れるかというと「離婚したときに、持ち帰る証拠とするため」(呉服屋さん)だそうです!結婚する段階からお嫁入する家と一心同体にならない可能性考慮しすぎでしょ‼

ある意味、昔(田舎?)の方が「家」の意識が強くて、女性がたとえ結婚しても女性側の家(実家)を守る・残す、ということなのかもしれません。

とすると、「同姓にしてその家に入る」というのは、ある程度「家」意識が薄れたからこそ成立している、より近代の意識なのかも…

本名?偽名?

個人的には、確かに現状の旧姓の利用で事足りる面は多いです。さらに旧姓利用の法制化により「婚姻段階では同姓としたうえで、届け出すれば以前の姓を使えるようになる」となれば、問題ないのかもしれません。

ただし、その場合の「本名」は旧姓なのか、新姓なのか。

たまたま、私の場合は”本名をさらす”意識の強い仕事をしています。さらしている旧姓が偽名なのか、それとも新姓が偽名なのか――家の問題ではなく個人の問題として、二重名称は止めたいというモヤモヤ。

感覚的には、家がどうこうというより、特別永住者の通称利用に近いのではないかと思います。特別永住者の方の悩みに比べれば旧姓・新姓の場合など大した悩みではないとは思います(せいぜい“モヤモヤ”程度)が、現実問題、特別永住者の通称利用に対して「偽名」などと批判する人が少なくないのに、一方で旧姓利用をよしとするのはダブルスタンダードなのではとも感じます。

とすれば、逆に私自身は「偽名」などと言わずに「通称名上等!」と言いたいところ。なので、なにはともあれ旧姓併記でマイナポイント2万円ゲットだぜ!

蛇足

新姓での署名は苦手です。あまりに書く機会が少なく。一度、新しく作ったクレジットカードの裏の署名欄で、新姓を書き始めたところ、勢いに乗って日頃散々書き慣れている息子の名前を書いてしまいました。慌てて二重線で消して自分の名前に書き換えましたが、あのクレカが普通の店舗などで使えるのかどうか、謎です…


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