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私文書偽造等について

こんにちは、ザイコムユナイトnote担当です。(2022.7.1に社名変更しました。)
今回は私文書偽造についてです。

■保険における私文書偽造例

例1.契約書を偽造する

  • 知人の署名を偽造して、契約を成立させた。

  • 事後承諾できれば良いと考えた。

  • 成績欲しさにおこなってしまった。

例2.保険証券を偽造する

  • 成立していない保険の、保険証券を偽造してお渡しした。

  • 契約の証として、他のお客様から預かった保険証券の内容を利用した。

  • 保険料を直接預かる、または保険会社の口座以外に振り込ませて着服した。

■私文書偽造とはどのような罪でしょうか。

▼私文書とは

公文書(役所や公務員の作成する文書)以外の文書です。
内容は権利・義務、事実証明に関するものです。
民間人はもちろん、法人の文書も対象です。
また文字だけではなく、図やイラストなども含まれます。
例として、履歴書や証明書、契約書などがあります。

▼3つの条件が必要

  1. 使うことを目的として作成していること

    1. 実際に使用されなくても、偽造の段階で条件に合致します。

    2. 説明のための見本等は該当しません。

  2. 権利・義務、事実証明に関する文書

    1. 効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする文書のことです。

    2. 契約書、領収書、転居届、入試答案、などが一例です。

  3. 別人による署名・押印

    1. 偽造とは、作成者と作成名義者の人格的同一性を偽ることです。法人も含めます。

    2. 書類の内容の虚偽は私文書偽造等ではありません。(また別の罪にあたるかもしれません。)

▼刑法159条

e-GOV(いつもお世話になっております。)から引用です。

(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

e-GOV法令検索 刑法より抜粋

■まとめ

私文書偽造等は犯罪行為です。内容によっては詐欺罪や偽証罪など他の罪もついて回るかもしれません。意図的に行うことはやめた方が無難です。

■一言

竜巻注意報が出ています。数年前まで竜巻なんて他国のものと思っていました。かっこよくさえ思っていました。恐ろしいです、お気を付けください。
万一ご自宅等が被害にあわれた場合は、火災保険で補償される場合もあります。契約内容をご確認ください。突風で飛んできた瓦などでの被害も該当する場合があります。

それでは、良い週末をお過ごしください。