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確定申告前に確認。ふるさと納税の注意点。返礼品は一時所得?

こんにちは、UCnote担当です。

ふるさと納税をされている方もいらっしゃると思います。所得税や住民税の軽減が話題になりますが、実は一時所得に関係してくることをご存知でしょうか。


■結論

  • ふるさと納税の返礼品は、一時所得と呼ばれるものです。

  • 一時所得は、返礼品を含めたその年の全ての所得を合算して計算します。

  • 特別控除額が50万円あるので、それを超えない限りは課税されません。


■返礼品は一時所得

▼返礼品の扱い

返礼品は一時的な収入のため一時所得になります。一時所得は所得税の課税対象です。しかし所得税がかからない場合も多いためあまり認識されていないのではないでしょうか。
それではどういった場合に所得税として課税されるのでしょうか。
まず一時所得とは、どのようなものか確認します。

▼一時所得とは

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

国税庁HPより

継続性や仕事、譲渡とは思われない所得の事です。
ふるさと納税の返礼品は、毎年続けていたとしても単年ごとのものであり、仕事ではなく、譲渡でもありません。しかし経済的利益を得ているので一時所得に当たるようです。
次に返礼品の経済的利益についてです。

▼返礼品の経済的利益

確認方法は
1.寄付した自治体に尋ねる。
2.同じものの販売価格を調べる。(ない場合はなるべく同種のもの)
3.寄付金額×30%。概算です。総務省からは返礼品の価格は30%以内にするよう指示が出ているためです。
次に一時所得の計算方法です。

▼一時所得計算

一時所得は確定申告をする必要がありますが、一時所得が0円の場合には申告は不要です。
計算式は
【返礼品を受け取った年に一時所得として受取った金額総額】
-【一時所得を受け取るために拠出した金額】
-50万円
=一時所得。
この一時所得の×1/2を給与所得等と合算します。
なお控除できる【一時所得を受け取るために拠出した金額】にふるさと納税した金額は含まれません。ふるさと納税は寄付のためです。
50万円という控除額があるため、返礼品が一時所得になることは多くはなく、認識もされにくいのだと個人的には思っています。

最後に他の一時所得についても少し上げてみます。

▼一時所得になる場合

まず返礼品の評価額が総額で50万円を超える場合があります。
また他の一時所得がある場合に申告が必要になることも考えられます。

▼他の一時所得

保険代理店としてまず上げたいのが、保険の解約返戻金や満期返戻金、生存給付金が(契約形態によりますが)一時所得に当たります。ただし本人が支払った保険料は拠出した金額として控除できます。
他には競馬の当たり馬券なども一時所得ですが、業務や継続性が認められると事業所得や雑所得などと判定される恐れもあるようです。
最近では、マイナポイントや全国旅行支援なども一時所得に当たるようです。政府の制度をはじめ、金銭でない臨時の収入がある場合にはお気を付けください。なお宝くじは非課税のため所得税はかからないようです。


■まとめ

  • ふるさと納税の返礼品は、一時所得になります。

  • 返礼品の評価額が50万円以上の場合や、他にも一時所得がある場合は、確定申告が必要になる可能性があります。


■担当の一言

感染性の胃腸炎にかかりました。数日何も食べる気がなくなりましたが、スーパーの総菜売り場の前を通った時に久しぶりに「食べたい」と感じました。自然な欲求があることは喜びですね

それでは、良い週末をお過ごしください。


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■参考

▼国税庁

▼総務省

▼e-Gov.法令検索