育児休業制度を利用したので調べてみました。
こんにちは、ザイコムユナイトnote担当です。(2022.7.1より社名を変更しました。)
弊社では昨年、育休制度を適用致しました。従業員男性1名(つまり私)に子どもが生まれたためです。そこで育休制度について調べてみました。
■育児休業制度
▼制度の概要
まず厚生労働省のHPを参照します。
07育児休業制度から抜粋します。
男女労働者と明記されていますね。
また正社員だけとは限らないようです。
▼事業主の義務
また同HPの27関係法令等の第2章 育児休業を見てみます。
実は義務でした。
労働者からの申出があった場合には原則断ることはできないようです。
弊社としては義務を果たせたと言えそうです。
▼育児休業給付金
育児休暇中の賃金減少を補填する雇用保険からの給付金です。
従業員側が申請して給付されるようです。雇用保険も以前よりも必要な機会が増えるかもしれませんね。
▼制度改正
令和4年4月1日~
令和4年10月1日~
2回に分けて改正されます。
育児休業制度の周知が義務化されるそうです。状況によって就業規則の改訂や労働基準監督署への届け出(常時10人以上の雇用をされている事業所の場合)も必要になります。
有期雇用労働者の要件も緩和されます。
分割して取得することが可能となります。回数を増やすことができます。企業から見たら、何度も分けて休業してもらう形になりますので、対応が必要になるかもしれません。
▼男性はどのくらい取得しているのでしょうか?
私のイメージでは女性が取得するものでした。どのくらいの人が取得しているのでしょう?
一昨年までのデータです。女性81.6%に対して男性12.6%です。
女性がとるものというイメージなのもうなずけます。私は少数派に入れたようなのでなんだか嬉しいですね。
▼助成金制度
助成金を利用することで企業の負担を軽減することも出来ます。
厚生労働省のHP
中小企業は連続5日間の取得から対象とのことですね。私は6日間でしたので期間は対象になりそうです。
こちらは東京都
利用できるならということで弊社も申請しております。
私は母子手帳のコピーを提出や用紙を記入しました。けれど細かい書類作成方法等は把握しておりません。
■育児休暇制度
似た名称に育児休暇制度もあります。こちらはどう違うのでしょうか?
育児休暇は、企業が自主的に設けているものであり法的なものではありません。各社制度設計はバラバラですし、ないからといって問題はありません。福利厚生制度(のようなもの)と私は捉えています。
■結び
ざっと調べてみました。企業側としては、今後より対応が必要になるかもしれません。助成金はどうせなら活用したいところです。
■担当の一言
私と妻の二人のところに第一子の出産でした。妻は里帰り出産をしました。私の育休取得のタイミングは、妻が子を連れて初めて帰ってきた時でした。抱っこや入浴やミルクの仕方を覚えたり、家の環境の整備をしたり出来ました。
環境や考え方は種々あると思いますけれど、私の家庭としては取得出来てとても助かりましたね。
代表から提案されたときは「え?何それ?そんなのあるの?いいの?」という感じでしたけれど。
それでは、良い週末をお過ごしください。