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退職金は経営者が自分で作る 小規模企業共済


こんにちは、UCnote担当です。
経営の方の退職金準備として利用されている小規模企業共済。こちらについて改めて内容を見直してみたいと思います。


■結論

小規模企業共済は、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。


■小規模企業共済

▼小規模企業共済とは?

小規模企業共済は、経営者のための退職金制度です。加入できるのは小規模企業の経営者や役員、個人事業主などの方々で、廃業や退職に備えるために、毎月掛金を積み立てます。運営は国の機関である中小企業基盤整備機構(中小機構)で、1965年に発足しました。税制メリットや借り入れも受けられる点が大きな特徴です。

▼掛金

掛金は月額で「最低1,000 円から最高7万円」の間で500 円単位で自由に設定できます。途中で金額を変更することも可能です。払込は月払だけなく、半年払や年払も可能です。また前納も可能です。なお掛金は法人ではなく、共済契約者ご自身の収入の中から払い込んでいただく必要があります。

▼所得控除

掛金の全額を、小規模企業共済等掛金控除として所得控除できます。法人ではなく個人の所得税です。前納も対象ですが、一年以内のものに限ります。

▼共済金の受取

退職・廃業時に受け取ることができます。掛金よりも多くの金額が受け取れる点が魅力です。解散時や退職時で受け取れる金額が異なります。また同じ退職でも、病気やケガが原因とするかや、65歳未満か否かによっても金額が変わります。詳細は共済金(解約手当金)について|小規模企業共済(中小機構) (smrj.go.jp)をご覧ください。

▼任意解約

いつでも解約は可能です。ただし、12か月は掛金を納付しないと解約手当金はもらえません。また240か月(20年)納付をしないと、掛金よりも少ない額になります。掛金を増減させた場合は、その掛金区分ごとの月数に応じて算定されます。つまり20年加入していても途中で増減している場合は総掛金額よりも少なくなります。

▼借入

掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、10万円以上2,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。共済だけあって生命保険と同様借り入れも可能です。ただし返済期間が決まっている点が大きく異なる点でしょうか。


■まとめ

  • 小規模企業共済は、小規模企業の経営者や個人事業主が退職金制度として利用できる国の制度です。

  • 掛金は自由に設定でき、所得控除の対象になります。

  • 退職・廃業時には掛金以上の共済金を受け取れます。

  • 掛金の範囲内で借入も可能です。


■担当の一言

東京ではいよいよ桜が咲いてきましたね。太陽も暖かくなり春らしくなってきました。「with花粉」の方々は苦しい時期かと思いますけれど。私は幸いにもたまに目がかゆくなるくらいですが、妻は朝からずっとグズグズ言っています。弊社代表も先日はものすごい鼻声でした。

それでは、少しでも良い週末をお過ごしください。


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■参考

▼弊社note

▼独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)